化粧品の配合成分・ラベル及び原料審査
Source: CIRS

製品配合

製品配合は化粧品登録備案する際に提出する重要な書類の一つです。製品配合は生産投入用のものであり、次の要求を満たす必要があります。

(1)配合表の要求。製品配合表には原料番号、原料名称、含有率、使用目的などの内容を含まなければなりません。

  • 原料名称。製品配合はすべての原料名称を提供しなければならず、原料名称は標準中国語名称、国際化粧品原料名称(INCI名称と略称する)又は英語名称を含みます。
  • 含有率。製品配合はすべての原料含有量を提供しなければならず、含有量は質量百分率で計算し、すべての原料は含有量の減少順に配列しなければなりません。2種類又は2種類以上の成分を含む原料(日用香料を除く)は、組成成分及び相応の含有量を明記しなければなりません。
  • 使用目的。原料は製品における実際の役割に基づいて主な使用目的を表記しなければなりません。シミ取り・美白、日焼け止め、ヘアカラー、パーマ、脱毛防止製品を申請する場合、配合表の使用目的欄に対応する効能成分を表記しなければならず、効能原料が単一成分でない場合には、配合表の使用目的欄にその具体的な効能成分を明確にしなければなりません。
  • 備考欄。以下の状況は備考欄に説明しなければななりません。変性アルコールを使用する場合、変性剤の名称及び使用量を説明しなければなりません。種類別原料を使用する場合は、具体的な原料名称を説明しなければなりません。直接植物に由来する場合は、原植物の具体的な使用部位を説明しなければなりません。

(2)登録者、備案者又は境内責任者は、製品に使用する原料メーカー情報を記入し、原料メーカーが発行した原料安全情報書類をアップロードしなければなりません。

(3)安全モニタリング中の化粧品新原料を使用した場合、登録者、備案者又は境内責任者は、新原料登録者、備案者が確認してから、登録申請または備案管理を提出することができます。

(4)製品配合の日用香料は2つの方法で記入でき、それぞれ次の資料を提出します。

  • 製品配合表に「香精」(日用香料)の原料のみ記入する場合、日用香料中に具体的な香料成分の種類と含有量を提出する必要はありません。製品ラベルに日用香料中の具体的な香料成分が表示され、及び輸入製品の元パッケージラベルに具体的な香料成分が含まれている場合、配合表の備考欄に説明しなければなりません。
  • 製品配合表に同時に「香精」(日用香料)及び日用香料中の具体的な香料成分を記入する場合、日用香料原料メーカーが発行した当該日用香料に含まれる全ての香料成分の種類及び含有量に関する資料を提出しなければなりません。

(5)貼り、フィルム類キャリア材料を使用する場合、備考欄に主要キャリア材料の材質組成を明記するとともに、その由来、製造技術、品質管理指標などの資料を提供しなければなりません。

(6)製品配合に動物臓器組織及び血液製剤の抽出物を原料として使用する場合、その由来、組成及び製造方法を提供し、原料生産国が使用を許可する関連文書を提供しなければなりません。

製品配合が中国市場向けに設計された輸入製品(境内で国境外に生産を委託する場合を除く)は、以下の資料を提出しなければなりません。

  • 中国消費者の肌質のタイプ、消費ニーズなどに対して配合設計の説明資料。
  • 中国境内で中国消費者を選んで消費者試験研究又はヒト効果試験資料を展開します。

製品パッケージ

一般化粧品が備案を行う時、特殊化粧品の上市前に、登録者、備案者又は境内責任者は、製品の販売パッケージのラベル写真をアップロードしなければならず、写真は以下の要求に合致しなければなりません。

  • 写真はすべてのパッケージ可視面の平面図及び製品の外観を体現できる立体展示図が含まれ、画像は完全かつ明確でなければなりません。
  • 電子タグを使用する場合、電子タグの内容を提出しなければならず、販売パッケージ上のコードは登録備案情報サービスプラットフォームが生成したプリセットコードでなければなりません。
  • アップロードされた画像のラベル内容と説明書内容は、製品ラベルのドラフトに記載された内容を超えてはなりません。
  • 複数種類の販売パッケージが存在する場合、すべての販売パッケージのラベル画像を提出しなければなりません。

 

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