遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料登録
Source: CIRS

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、新食品原料を製造する場合、或は新食品原料を中国に輸入する場合、企業は中国国家衛生健康委員会(中国NHC)に関連製品の安全性評価資料を提出しなければなりません。そして、新食品原料の製造工程に遺伝子組換え技術に関わる場合、その安全性は如何に評価することは、ずっと難題です。

過去、中国NHCは遺伝子組換え微生物に関わる新規酵素製剤の登録申請だけを受理します。2021年、中国NHCは遺伝子組換え微生物に関わる新規食品添加物の申請ルートをオープンし、関連製品の登録申請は可能になりました。2022年、中国当局は文書を公布し、生物経済に取り組み、2025年に生物経済発展が高質的な経済発展の強力助力になると提出します。

遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料とは

新食品原料(以前は、「新資源食品」と呼ぶ)は、中国において伝統的な食習慣がなし、下記の通りです。

  • 動物、植物及び微生物
  • 動物、植物及び微生物から分離した成分
  • 元の構造に変化が生じた食品成分
  • 新しく研究開発したその他の食品原材料

また、新食品原料は食品原材料の特性があるべき、栄養要求に合致し、無毒、無害且つ人体健康に急性、亜急性、慢性又はその他の潜在的な危険有害性がありません。

そして、遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料(以下は、「GMM新食品原料」と略称)は、遺伝子組換え微生物を利用して製造する新食品原料を指します。遺伝子組換え技術を一度使用した場合、この食品原料は「新食品原料」とみなされ、登録申請する必要です。

申請企業に対する資格要求

全ての企業(製造企業、代理企業、販売企業など)はGMM新食品原料の登録申請を提出できます。

GMM新食品原料登録申請の流れ

一般的な新食品原料の登録申請に比べて、GMM新食品原料の登録申請は少し複雑です。二つの中国監督管理部門の評価審査を通過しなければなりません。

中華人民共和国農業農村部(MARA)は、遺伝子組換え微生物の安全性を評価します。

中華人民共和国衛生健康委員会(NHC)は、遺伝子組換え微生物を利用して製造する最終製品、つまり、GMM新食品原料を審査評価します。

※ 中国CFSA:中国NHC傘下の「国家食品安全リスク評価センター」を指す。

GMM新食品原料登録申請の資料要求

GMM新食品原料登録を申請する時、申請企業は以下二つの資料を提出する必要です。

1.遺伝子組換え微生物の安全性評価資料

2.GMM新食品原料の登録申請資料

CIRSの強み

CIRS食品事業部は専門的な三新食品技術チームを有し、三新食品(新食品原料、新規食品添加物、新規食品接触物質)登録の分野に豊富的な対応経験があり、数多くの認可実績があります。現時点、CIRSは幾つのGMM新食品原料、GMM食品添加物の登録申請を対応しており、相関対応経験は業界の先頭に立ちます。

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