遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料登録
Source: CIRS

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、中国に新食品原料を製造する場合、或は中国向け新食品原料を輸入する場合、企業は中国国家衛生健康委員会(中国NHC)に関連製品の安全性評価資料を提出しなければなりません。もし、新食品原料の製造工程に遺伝子組換え技術に関わる場合、その原料は新食品原料と直接判定され、中国当局よりその安全性を評価する必要です。

2017年、中国NHCは遺伝子組換え微生物に関わる新規酵素製剤の登録申請を受理開始します。2021年、中国NHCは遺伝子組換え微生物に関わる新規食品添加物の申請ルートを開き、新規食品添加物の研究・開発・応用により広い可能性を提供します。2022年、中国当局は文書を公布し、生物経済に取り組み、2025年に生物経済発展が高質的な経済発展の強力助力になると提出します。

現在、合成生物学技術向けの様々な好ましい政策は公布し続きます。2024年、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA、NHC傘下)は「食品加工用遺伝子修飾微生物安全性評価申請資料要求(試行)」を公布し、遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料の登録申請もやっと可能になります。

遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料とは

新食品原料(以前は、「新資源食品」と呼ぶ)は、中国において伝統的な食習慣がなし、下記の通りです。

  • 動物、植物及び微生物
  • 動物、植物及び微生物から分離した成分
  • 元の構造に変化が生じた食品成分
  • 新しく研究開発したその他の食品原料

また、新食品原料は食品原料の特性があるべき、栄養要求に合致し、無毒、無害かつ人体健康に急性、亜急性、慢性又はその他の潜在的な危険有害性がありません。

そして、遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料(以下は、「GMO新食品原料」と略称)は、遺伝子組換え微生物を利用して製造される新食品原料を指します。遺伝子組換え技術を一度使用した場合、この食品原料は「新食品原料」と判定され、登録申請する必要です。

例えば、最近数年、化粧品分野に応用が広い「エルゴチオネイン」(Ergothioneine、EGT)は、海外の機能性食品市場で高く評価されていますが、現時点、エルゴチオネインの主要製造工程は合成生物発酵法です。疑いなく、遺伝子組換え技術で生産されるエルゴチオネインはGMO新食品原料として登録申請必要です。また、乳児用粉乳、プロテインパウダー、高齢者用粉乳などの製品に広く使用されている「シアル酸(N-アセチルノイラミン酸)」も主に合成生物発酵法で製造され、2017年にシアル酸は既に中国NHCに新食品原料として認可したですが、合成生物学方法で生産されるシアル酸は、相変わらずGMO新食品原料として登録申請必要です。

GMO新食品原料登録申請の流れ

2024年9月13日、中国CFSAは「食品加工用遺伝子修飾微生物安全性評価申請資料要求(試行)」を公布したことに伴い、GMO新食品原料の登録申請ルートは開き、中国NHCは遺伝子組換え微生物と新食品原料の安全性資料を共に審査評価することになります。

GMO新食品原料登録申請の資料要求

GMO新食品原料登録を申請する時、申請企業は以下2部分の資料を提出する必要です。

(1)遺伝子組換え微生物の安全性評価資料

微生物に関する資料要求

製品分類

  1. 製品の構成、目標産物の含有量などの試験データ
  2. 製品中の外来遺伝子残留の試験データ
  3. 製品中の遺伝子組換え微生物残留の試験データ
  4. 環境リスク管理措置及びその効果
  5. 製品分類の説明

遺伝子組換え微生物

  1. 分類学および鑑定資料
  2. 生物学特性資料
  3. 成長環境条件資料
  4. 他国の法規資料
  5. 食品加工用遺伝子組換え微生物の安全性評価

受体微生物の安全性評価

  1. 背景資料
  2. 生物学特性
  3. 適応する生態環境
  4. 遺伝変異
  5. 他の資料
  6. 安全等級

遺伝子操作の安全性評価

  1. 食品加工用遺伝子組換え微生物に導入または修正された特性と特徴の説明
  2. 実際に挿入または削除された配列の資料
  3. ベクター情報
  4. ベクター内挿入領域の各断片の資料
  5. 遺伝子操作方法
  6. 遺伝安定性
  7. 目的遺伝子の検出および鑑定技術
  8. 遺伝子操作の安全タイプの確定

(2)新食品原料の登録申請資料

新食品原料に関する資料要求

  1. 申請書
  2. 新食品原料研究開発報告
  3. 安全性評価報告
  4. 製造工程
  5. 執行の関連標準(安全要求、品質規格、検験方法など)
  6. ラベル及び説明書
  7. 国内外の研究利用状況および相関する安全性評価資料
  8. 評価に役立つ他の書類
  9. 輸入新食品原料追加:輸出国(地域)の所管部門或は機構による発行される原料が同国(地域)における製造又は販売許可の証明書類
  10. 輸入新食品原料追加:製造企業所在国(地域)の所管機構又は組織による発行される製造企業への審査又は認証の証明書類

CIRSについて

CIRS食品事業部は、専門的な三新食品技術チームを有し、三新食品(新食品原料、新食品添加物、新食品接触物質)申請分野に豊富な経験と多くの成功事例を有しています。現時点、CIRSは遺伝子組換え微生物を利用して生産される新食品原料、新食品添加物の申請を数十件代理しており、中に、ヒト母乳オリゴ糖(HMOs)、ステビオール配糖体、酵素製剤など数多くの成功事例が含まれます。申請代理経験は業界の先頭に立ちしています。

 

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