「中華人民共和国食品安全法」第三十七条によりますと、新規食品添加物を利用して食品製造(既存食品添加物の使用範囲拡大、使用量拡大も含む)する場合、又は新規食品添加物を中国に輸入する場合、国務院衛生行政部門に当製品の安全性評価資料を提出しなければなりません。
中国の新規食品添加物とは
中国において、新規食品添加物(中国では、「食品添加剤」と呼ぶ)として登録申請する必要な状況は以下通りです。
- 食品安全国家標準(「GB 2760」と「GB 14880」)に収載していない新規食品添加物
- 国家衛生健康委員会(NHC)の認可公告に収載していない食品添加物
- 使用範囲を拡大、或は使用量を拡大する既存食品添加物
新規食品添加物登録の関連法規
- 中華人民共和国食品安全法
- 食品添加剤新品種管理弁法
- 食品添加剤新品種申告及び受理規定
新規食品添加物登録の資料要求
- 申請書
- 通用名称、機能分類、使用量及び使用範囲
- 技術必要性及び使用効果の証明資料
- 品質規格要求、同添加物の使用方法及び検験方法、食品中同添加物の検験方法或は関連情況の説明
- 安全性評価報告(製造原材料或は供給源、化学構成及び物理特性、製造工芸、毒理学安全性評価資料或は検験報告、品質規格検験報告などを含む)
- ラベル或は説明書の見本
- 他の国家(地域)、国際組織によって製造及び使用許可証明などの安全性評価に役立つ資料
- 委託書(申請を委託する場合、提供必要)
そして、既存食品添加物の使用量拡大及び使用範囲拡大を申請する場合、安全性評価報告の提出は不要です。
また、輸入新規食品添加物の初回登録を申請する場合、以下資料を追加しなければなりません。
- 輸出国(地域)所管部門或は機構による発行された同添加物が同国(地域)における製造/販売許可の証明書類
- 製造企業所在国(地域)の所管機構又は組織による発行された製造企業に対する審査又は認証の証明書類
新規食品添加物登録の試験要求
項目 | 説明 |
品質規格試験 | 申請資料中の品質規格要求及び試験方法に従い、3ロットの食品添加物を試験する。 |
毒性学試験 | 「GB 15193.1 - 2014 食品安全国家標準 食品安全性毒性学評価プロセス」の相関要求に基づいて行う。 |
新規食品添加物登録の流れ
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