中国応急管理部 危険化学品に関する最新FAQ【抜粋版】
Source: CIRS

質問1:「危険化学品目録」および実施指南第2828項目の規制対象になるものは、混合物です。もし、ある純製品の引火点が60℃未満であれば、鑑定なしに危険特性が持つことは判定されているので、危険化学品として許可証の申請が必要ですか?

A:「危険化学品目録」の第2828項目は混合物のみ適用されて、「危険化学品目録(2015年版)実施指南(試行)」によると、危険化学品の確定原則に属しながら「危険化学品目録」に収載されていない化学品は、「危険化学品登録管理弁法」の規定に従って危険化学品登記を行って、危険化学品として管理されなければならず、ただし、関連する安全行政の許可の手続きは不要です。

 

質問2:危険化学品貯蔵建設事業の経営範囲は「危険化学品目録」に参照して執行します。硫酸や硝酸のような「目録」に収載されているが濃度が明確でない製品については、経営許可証の申請が必要かどうか、どのように判断すればよいのでしょうか?それとも、濃度に関係なく経営許可証の申請が必要なのでしょうか?

A:「危険化学品目録(2015年版)実施指南(試行)」によれば、主要成分がすべて「目録」に収録された危険化学品で、且つ主要成分の質量割合あるいは体積割合の和が 70%以上の混合物(鑑定を経て危険化学品確定原則に属しないものを除く)は、危険化学品と見なして、危険化学品に参照して管理します。安全監督管理部門は安全行政許可を行う際、混合物の商品名称および主要成分の含有量を明記しなければなりません。

 

質問3:「危険化学品目録」によると、ジクロロイソシアヌル酸(CAS番号2782-57-2)は危険化学品ですが、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(CAS番号2893-78-9)は危険化学品に属しますか?

A:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは「危険化学品目録(2015年版)」に編入されていませんが、鑑定によって危険化学品であることが判明されて、関連する製造・輸入企業は「危険化学品登記管理弁法」の要求に従って危険化学品の登記を行うべきで、企業は危険化学品として管理すべきが、関連安全行政許可の手続きを行う必要がありません。

 

質問4:1.貯蔵施設と貯蔵企業の登録地が異なる場合、例えば貯蔵施設が天津にあって、会社の登録地が北京にあって、異なる省である場合、どこで危険化学品経営許可証を申請すればよいのでしょうか?2.倉庫保管経営を含む危険化学品経営許可証を既に取得している他の危険品事業者に、貯蔵施設の安全管理及び運営維持を委託する場合は、倉庫保管経営を含む危険化学品経営許可証の申請が必要ですか?

A: 経営許可証の申請に関する具体的な事項については、会社登録地の応急管理部門にご相談ください。会社が経営・貯蔵施設をリースしている場合、経営者は、第55号令に従って、危険化学品経営許可証を再申請するためにリース証明書を提出する必要があります。

 

質問5:「危険化学品目録(2015年版)」のNo.1669には、水酸化ナトリウム及び水酸化ナトリウム溶液(含有率≧30%)が含まれています。弊社現在の危険化学品経営許可証の範囲は、水酸化ナトリウムです。水酸化ナトリウム水溶液[含量約30]の取り扱いは可能ですか?

A:両者は危険有害性が異なるため、水酸化ナトリウム溶液を取り扱う必要がある場合は、新たに許可証を申請する必要があります。

 

質問6:商品:マニキュア4ml/ボトル、税関コード:3304300001は、鑑定を経て第Ⅲ類危険品で、2828項目の危険化学品に属しています。当社は化粧品メーカーで、化粧品生産許可証を取得していますが、このマニキュアを製造する場合、危険化学品経営許可証と安全製造許可証の申請は必要ですか?

A: 「安全生産法」の改正後、「危険化学品経営許可証管理弁法」の改正にも開始して、危険化学品経営の許可範囲を調整して、日用品と医薬品を対象外とする予定です。