韓国
韓国化粧品法規体系の確立は、1953年の薬事法から始まり、1999年9月に「化粧品法」が独立して立法され、その後何度も改正されました。韓国の法規体系は、憲法、法、大統領令(施行令)、総理令と部令(施行規則)、訓令、例規、告示の順です。「化粧品法」は「法」のレベルに属し、化粧品業界の最高レベルの法規であり、最も基本的な化粧品法です。「化粧品施行令」は「大統領令」に属し、「化粧品施行規則」は「総理令と部令」に属し、すなわち、化粧品法施行令が指定された詳細な具体的施行規則により、自制法規には食品医薬品安全部の各種告示が含まれます。「化粧品法」は化粧品の製造、輸入及び販売などの関連事項を規定し、その内容には化粧品に関する定義、製造者/製造販売者の登録、機能性化粧品の審査、製造者・販売者の義務、化粧品の安全基準、安全的な容器包装、広告の表示及び製造輸入販売等の監督管理、罰則等が含まれています。「化粧品施行令」には、追加税の計算基準、徴収手続きおよび未納税の処罰規則、食品医薬品安全部が地方庁に委任する権限、不正行為と罰金のための徴収基準などを含む化粧品法上の委任事項と施行に必要な事項が規定されています。「化粧品施行規則」は、「化粧品法」及び同法施行令において委任される事項及びにその施行に関する事項を定め、機能性化粧品の範囲、製造者と製造販売者の登録要求、機能性化粧品審査資料要求、化粧品原料などの安全性評価規定、安全容器基準、広告の表示規定などの内容が含まれます。
製造販売者は、化粧品の品質にすべての責任と義務を負います。「化粧品法」第3条は、化粧品の製造や製造販売には食品医薬品安全部に登録申請が必要があると規定しています。韓国の化粧品製品の管理は、発売前の許可と発売後の管理に分けます。一般化粧品は上市前に備案や許可を行う必要がありません。機能性化粧品は上市前に審査や報告を行う必要があります。医薬部外品は申告や許可が必要です。韓国化粧品の日常的な監督管理は主に定期検査と不定期検査に分けられます。定期検査は食品医薬品安全部の各地方地方厅が定期的に抜き取り検査を行い、不良状況が判明した場合に積極的に対応する上に食品医薬品安全部に報告します。不定期検査とは、食品医薬品安全部が市場流通販売の実際の状況(重大な安全事件や緊急の必要性がある場合)に基づいて行うことです。
CIRSの強み
- 化粧品業界の川上/川下企業にワンストップサービスを提供
- 製品の安全性とコンプライアンス
- 製品の迅速な市場投入
- 豊富な経験を持つ毒性学の専門家と法規チーム
- グローバルのパートナーシップ
- 厳格な秘密保持制度