米国化粧品登録
Source: CIRS

アメリカ

連邦食品医薬品化粧品法(FDCA)は、製品の予期用途によって化粧品を定義します。すなわち、化粧品とは、塗布、散布、スプレーまたはその他の直接人体に使用するなどの方法により、清潔、美化、魅力増進又は外観変化の目的を達成するものであります(アルカリ脂肪酸塩を含み、且つ清潔以外の機能を宣伝してない石鹸を除く)。化粧品はスキンケア類、芳香類、目と目周りの化粧品、ヘアケア類(白髪染め、シャンプー)、デオドラント、フェイシャルトリートメント、ベビー用製品(シャンプー、ローション、パウダー)、ボディーソープ、口腔洗浄剤などに分類されます。ニキビ防止製品、抗菌製品、虫歯予防(口腔健康)製品、くず取り製品、脱毛・育毛製品、制汗剤などは、米国では非処方薬として管理されています。医薬品とは、ヒト又は動物疾病の診断、治療、緩和、処理、予防に使用される物品、及びヒト又は動物の体の構造又は機能に影響を及ぼす物品を指します。しわや老化防止製品は、状況によっては化粧品や医薬品に分類されます。一部の化粧品と医薬品の定義を同時に満たす製品、例えば、くず取りシャンプー、フッ素入り歯磨き粉、制汗剤、日焼け止めクリームなどは、化粧品と薬品の要求を同時に満たす必要があります。

化粧品を市場に投入する前に、いかなる審査・評価手続きも必要なく、安全性試験も強制されないが、政府は企業が自主的に所管機関に登録することを推奨します。化粧品自主登録プログラム(VCRPと略称する)には、化粧品生産施設の自主登録と自主報告プログラムが含まれています。自主的に化粧品生産施設の登録を行うとは、化粧品会社が自主的に生産又は包装販売に関わる化粧品の生産施設を登録すべきです。施設は化粧品の生産開始から30日以内に登録しなければならず、FDAがすべての書類の審査を完了すると、この生産施設に恒久的な登録番号を指定します。自主報告プログラムとは、化粧品製造業者が自主的に化粧品成分声明(配合)を登録することであり、生産販売前に化粧品製造業者が自主的に登録することができるとともに、FDAの承認を受けずに直接生産・販売することができます。このプログラムでは、化粧品製造業者に対し、化粧品が初めて市場に参入してから60日以内に新製品説明報告書をFDAに提出することを推奨します。販売や生産を停止した製品もFDAに報告します。FDAは機能性化粧品に対して厳格にOTC薬品の審査認可制度を実行し、企業に毒性学或いはその他の実験でその安全性を検証し、その製品の安全性情報資料を構築するよう要求しています。医薬品管理下にある化粧品は、発売前にFDAから効能と安全性について許可を受ける必要があります。一部の製品は、権威ある実験の検査と臨床試験を受ける必要があります。

米国で製造・販売される輸入化粧品は、FDCAおよびFPLA法に基づくラベル・表示に関する規制を遵守しなければなりません。「表示」とは、製品及び製品の容器またはパッケージ材料にあるすべてのラベルとその他の文字、印刷または図形、又は製品に付されているパンフレット、チラシ、その他の文字材料を含みます。FDCAでは、化粧品ラベル情報を化粧品の定型パッケージの表示面に掲載すると要求しています。この強制的な情報は、内部パッケージにも外部パッケージにも表示される必要があります。FDAは「製品名、製品属性、内容物の純含有量、製造業者、梱包業者、販売業者の名称と連絡先、成分表の表記、警告的な用語」をラベル・表示の強制的な内容とします。

 

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