改訂『中華人民共和国監控化学品管理条例「実施細則」』の公布
Source: 工業・情報化部

監督規制,監控化学品

『中華人民共和国監控化学品管理条例「実施細則」』(下記、「細則」と略称)が、2018年6月20日の工業・情報化部第3回部門会議で可決され、2019年1月1日から施行する。1997年3月10日に公布された旧『中華人民共和国監控化学品管理条例「実施細則」』(旧化学工業部令第12号)が同時に廃止された。

Q:「細則」改訂の背景は?

A:「化学兵器禁止公約」(下記、「公約」と略称)をよりよく実施するために、「細則」を改訂する必要がある。1997年の旧「細則」を実施して以来、化学品の製造、経営、使用及び輸出入活動の規範、さらに企業を指導して「公約」の義務を履行することに役に立っている。ここ数年来、「公約」を履行する業務の深化に従い、特にグローバルな化学兵器在庫の廃棄が終わりに近づいて、化学兵器の廃棄に取って代わり、工業施設の監督規制は化学兵器組織を禁止する重点となる。絶えず国家宣言と国際視察などの監督規制措置を強化している。中国は、視察を受けるべき工業施設の最も多い国として、「公約」の履行で国家宣言、国際視察を受けることなどの新たな要求に対応するために、「細則」を改訂する必要がある。

「細則」の改訂は、「簡政放権、委譲と管理の結合、サービスの改善」という改革を徹底して実行するため、化学品監督規制を強化する現実的な需要である。「細則」には、行政許可事項に関するのが9項あり、国務院審改弁(行政審査改革弁公室)によって査定する。中に、工業・情報化部を担当しているのが5項あり、指定地方によって実施するのが4項ある。プロセスの最適化、企業及び人民に対しさらに便利なサービスの提供という行政審査事項の保留に関する国務院の要求によりますと、「細則」の改訂を通じて、行政許可事項の実施主体、条件及び期限をさらに明確化し、申請プロセスを最適化した。

Q:改訂プロセスでどうのような業務を展開するのか?

A:立法プロセス、国務院「簡政放権、委譲と管理の結合、サービスの改善」の改革などの要求によって、以下のような業務を展開した。一、監督規制経験の纏めを基礎として、「細則」に関する主要な制度に対して、何度も専門会議と論証を行った。二、調査研究、座談、意見公募などを通じて、部級機関、関連部、司、局、企業、協会、工業・情報化主管部門の意見を求めた。三、「中国政府法制情報ネット」と工業・情報化部の公式サイトで社会意見公募を行った。四、書面で商務部、税関総署などの履約業務部際連席会議の15成員部門の意見を求めた。

6月20日、改訂した「細則」が工業・情報化部第3回部門会議で可決された。7月2日、工業・情報化部第48号令として、「細則」を公布して、2019年1月1日から施行することを決めた。

Q:改訂の内容は?

A:一、関連行政許可の条件、手続などを完備した。「行政許可法」及び国務院「簡政放権、委譲と管理の結合、サービスの改善」という改革の要求に従い、旧「細則」の基礎の上で、改訂の「細則」は、「第二、三種類監督規制化学品及び第四種類監督規制化学品のリン、硫黄、フッ素を含む特定有機化学品の生産特別許可」、「第二種類監督規制化学品の経営許可」、「第二種類監督規制化学品の使用許可」などの関連行政許可事項の実施主体、条件、手続、期限に関する規定を最適化、さらに明確化した。

二、監督規制化学品データの申告制度を細分化した。「公約」によって、メンバー各国は国内の監督規制化学品の活動及びデータを公表する必要がある。「細則」は監督規制化学品データ申告の制度を完備した。なお、第二、三、四種類監督規制化学品の関連記録の保存要求・期限を追加した。生産経営活動を終了する場合、関連記録を地方主管部門に移管して保存すべきである。

三、国際視察の関連制度を追加した。「公約」は、監督規制化学品の国際視察制度を詳しく規定している。「細則」はその要求を参考し、「国際視察」の定義、国際視察を受ける企業の範囲及び義務を追加し、地方主管部門が国際視察に交通などの保障内容を提供する必要などを規定した。

四、第二種類監督規制化学品の管理制度を細分化した。「細則」は、第二種類監督規制化学品の生産者、使用者、販売者が生産、使用、販売、生産移管、生産停止などのプロセスにおける遵守すべき制度を完備した。例、「第二種類監督規制化学品を生産する企業は、第二種類監督規制化学品の経営許可証、使用許可証を取得しない単位または個人に該当化学品を販売することができない」。

五、企業及び人民に便利なサービスを提供するために関連制度を確立した。監督規制化学品データ申告業務には、大部分のデータが企業によって提供しなければならない。企業及び人民に便利なサービスを提供する精神をよりよく体現するために、「細則」は現実状況を基づき、工業・情報化部は監督規制化学品データ申告システムを作成し、企業はデータ申告システムを利用して、「全国監督規制化学品統計報告表」を定期的に記入すると規定した。

六、監督規制化学品の貯蔵、輸送などに関する規定を削減する。旧「細則」は、監督規制化学品の貯蔵と輸送制度、包装とラベル、安全と保管制度を詳しく規定していた。上述したのが危険化学品の関連制度によって管理されているので、改訂の「細則」が旧規定を削減した。

監控化学品とは、国、地方政府によって厳格に監督規制され、化学兵器が製造できる化学品のことである。

  • 第一種類:化学兵器として使用できる化学品
  • 第二種類:化学兵器の前駆物質が生産できる化学品
  • 第三種類:化学兵器の主な原材料が生産できる化学品
  • 第四種類:爆薬及び純炭化水素以外の特定有機化学品 

『中華人民共和国監控化学品管理条例「実施細則」』解読

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