韓国環境部(MOE)によりますと、K-REACH改正の施行規則が公表されました。2018年7月9日まで意見公募が行われています。
i. 改正の要点
一、付属条例の改正
1. 年間1トン以上の既存化学物質、製造または輸入する前に登録が必要
韓国域内のすべての化学物質の情報を管理するために、既存化学物質の製造または輸入の数量、その危険有害性によって、環境部は以下の登録猶予期間が設けられています。
- 年間1~10トン 2030年12月31日まで
- 年間10~100トン 2027年12月31日まで
- 年間100~1,000トン 2024年12月31日まで
なお、年間1トン以上製造または輸入する場合は、2019年1月から6月まで事前申告しなければなりません。会社名、化学物質名、年間製造または輸入数量、分類、表示、用途などの情報を提出する必要があります。
2. 100kg未満の場合、登録は申告に変わる
物質 - 100kg未満の新規化学物質 - 以前の「有害化学物質管理法」によって、少量免除(年間100kg未満)、低懸念ポリマーの免除などが認可された物質 提出時間 製造または輸入する前 提出方法 オンラインITシステム(Chemical Information Processing
System) 主管当局 国立環境研究院(NIER:National Institute of
Environment Research) 必要情報 - 会社情報 (製造者、輸入者または唯一の代理人) - 物質名 - 分類と表示 - 用途とカテゴリー - 毒理学データ(ある場合)
3. 全国の製造または輸入の総量によって登録を決める
新規化学物質は、単独企業の製造または輸入の数量が年間0.1トンを超えると、登録が必要になります。既存化学物質は、単独企業の製造または輸入の数量が年間1トンを超えると、登録が必要になります。なお、全国の製造または輸入の数量によって、登録を決めます。
種類 | 単独企業(製造/輸入) | 全国数量(製造/輸入) |
新規化学物質 | 年間0.1トン以上 | 年間1トン以上(単独企業の数量は0.1トン未満が、登録必要) |
既存化学物質 | 年間1トン以上 | 年間10トン以上(単独企業の数量は1トン未満が、登録必要) |
4. 罰則
規定通りに登録しなくて、または物質の情報を更新しない場合は、法規制を違反して得た利益を没収するために、罰金が科せられたとします(総売上の5%未満)。
総売上とは、違法行為の発生までの過去3年間(発生の当年を含まない)における年平均の売上ということです。違反の程度によって、科せられた罰金額が異なっています。
5. 企業負担の軽減
非有害性物質の登録ドシェを簡略化 | 登録要求で異なるトン数帯が提出必要になるデータも一致しない。非有害性物質(GHSに健康または環境に関する分類ラベルがなし)は、年間1-10トンの基準でデータを提出する 消費者用化学品は適用しない |
輸送される単離中間体(TII) 1,000トン未満、データ免除 1,000トン以上、1-10トンの基準でデータを提出する 単離中間体は厳格に管理される状況で輸送または使用に関する書類が提出必要 | |
ポリマー免除の変更 | 数平均分子量が10,000未満の場合、以下の状況が免除の適用除外 有害化学物質 優先規制化学物質 新規化学物質 上述した化学物質のモノマーが重量比0.1%以上で、ポリマーの有害性を影響する |
物質情報交換フォーラムの改善(K-SIEFまたはCICO) | 以下のような状況で、企業としてSIEFから脱退可能 - CICOメンバーの中に、物質の用途および特徴が一致しない - 消費者用化学品の製造または輸入 |
分子量、溶解度などのポリマーの特性は、同名の化学物質の特性と異なる場合、SIEFから脱退可能であり、別の物質と見なされる | |
化学試薬登録の改善 | 化学試薬を製造または輸入する後の30日以内に、登録免除を申請可能 |
混合物が製品として輸入すると、代表物質の登録免除を申請可能 (残り部分を含む) | |
MOEL(雇用労働部)と新規物質の評価結果の共有 | 重複登録を避けるように(2018年3月30日、OSHA公布された法案)、新規化学物質登録(K-REACH)を通じて、現行の新規化学物質有害性評価およびリスク評価を取って代わることについて、MOEはMOELと協力する予定がある |
オンラインシステムで企業によって提出した新規化学物質ドシェアの審査に関する規定を修正する |
6. サプライチェーンにおける情報伝達
- 化学物質(製品)のサプライヤーとして、すでに登録された物質の情報、MOEによって指定された有害既存物質およびその安全情報を川下ユーザーに提供しなければいけません(登録番号、物質名、有害性およびリスク情報、安全使用情報など)。
- 新規化学物質と未登録物質に上述した規定を適用しませんが、有害物質の含有量が適用限界を超えると、上述の情報が必要になります。
- CMR物質の含有量がGHSの適用限界を超えると、物質情報を提出しなければいけません。
7. NIER化学物質評価方法の改善
K-REACHによりますと、NIERは化学物質の評価を担当しています。改正の施行規則で、韓国国内の製造または輸入数量、有害性、環境および人の健康へのリスクなどを優先評価することになります。
共同提出で登録された既存化学物質の場合は、その評価が先導登録者(LR)およびK-SIEFメンバー全員に適用します。猶予期間の後で、評価を展開する予定です。
二、 改正および施行日
最終施行が内閣の可決によって決めて、法案審査(1~2ヶ月)および立法審査(1~2ヶ月)が必要です。付属法規が2019年1月1日から共に施行する予定です。
ii. 業界 対応策
1. 2018年7月9日までの意見募集
2. 既存物質の登録
猶予期間を得られるために、物質名、製造または輸入トン数位などの情報を含み、製造者または輸入者によって登録しなければなりません。要求通りに登録しないと、2019年7月1日から、製造または輸入が禁止されるとなります。企業として、輸入中・製造中の化学物質リストを審査することが重要です。
3. サプライチェーンにおける情報伝達
化学製品の安全管理を強化します。
例:サプライヤーは、川下ユーザーに危険化学物質の情報および登録情報を提出します。
4. 罰則を注意する
物質の製造または輸入に対する全面的な管理が重要です。未登録の物質を製造または輸入して、または物質の情報を更新しないと、高額の罰金が科せられるとします(総売上の5%未満)。