改正K-REACHに関するQ&A
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改正K-REACH,Q&A

Q1. K-REACH改正案が施行されましたが、すでに輸入した既存化学物質が事前申告の対象なのでしょうか?

A1. 改正K-REACHでは、改正案施行当時年間1t以上の既存化学物質を製造又は輸入する場合、2019年6月30日まで事前申告を行うことで登録猶予期間が取得できます。

Q2輸入者によって事前申告を行いましたが、今後海外の製造者がORを指名して本登録を行うことは可能でしょうか?

A2輸入者によって事前申告を行った後、海外の製造者がORと契約し本登録を行うことは可能と考えます。(韓国環境部は、会議で口頭による説明した内容だけで、法規制には明文で規定されていません。)

Q3混合物は事前申告を行う場合、混合物として申告するのか、それとも混合物に含まれる物質そのものも申告必要でしょうか?ポリマーの場合、ポリマーと構成モノマーの両方の申告が必要でしょうか?

A3年間1t以上製造又は輸入される既存化学物質は事前申告の対象となるので、混合物内の年間1t以上の物質については事前申告及び登録の必要があります。ポリマーの場合、ポリマーそのものは事前申告又は登録が必要です。

Q4当社は製品を韓国に輸出を計画していますが、事前申告を行う必要があるのでしょうか?

A4規定期間に事前申告を行えば、トン数および危険有害性によって、2~10年の猶予期間が与えられます。輸出中および輸出予定の化学物質の製品は、事前申告を行うほうがよいと考えます。

Q5弊社は、韓国に輸出した製品を韓国現地の販社経由で域内の川下製造者に販売していますが、事前申告はどのようにすればよいのでしょうか?

A5同一サプライチェーン上の任意業者により事前申告を行うことが有効となります。ただし、営業秘密を守るために、中国側によりORを指定して事前申告を行うことをお勧めします。

Q6.  弊社は製品を1社の輸入者によって韓国へ輸出していますが、事前申告を行った後、新たに輸入業者が増えた場合、どのようにすればよいのでしょうか?

A6. 事前申告の情報を更新する必要性が生じます。新たな輸入先を添加した後にまた輸出業務を行います。

Q7すでに登録対象既存化学物質として指定されていた510物質は、事前申告を行う必要があるのでしょうか?

A7旧法(改正前のK-REACH)で指定されていた510登録対象既存化学物質(PEC)については、2018年6月30日までの登録期限が規定された。ただし、これらの物質を登録していない場合は、今後年間1t以上になると、その前に登録を行う必要があります。したがって、事前申告を行う必要がないと考えます。

Q8複数の輸入業者がある場合、すべての輸入業者の情報を事前申告又は登録の書類に記載する必要があるのでしょうか?

A8すべての輸入業者の情報を記載することが要求されています。記載されない輸入業者は通関手続が行うことができません。

Q9事前申告を実施した後、トン数を変更することはできますか?

A9事前申告を行った後、化学物質のトン数や用途の変更が申請できます。

Q10事前申告を行う場合、MSDSを提供する必要があるのでしょうか?

A10MSDSの提供が義務づけられないが、有害性物質に分類されると、関連情報の提供が求められる可能性がある。

Q11自然に存在する物質はEU REACH規則で登録免除されていますが、K-REACHではどのようになるのでしょうか?

A11REACH規則に類似して、化学的に修飾されない場合、自然に存在する物質は改正K-REACHで登録が免除されます。

Q12K-REACH事前申告の対象になるのはどのような物質でしょうか?

A12間1トン以上の既存化学物質(PEC物質除外)の製造者または輸入者は、2019年6月30日まで事前申告を行うことが要求されます。なお、登録および申告から免除されるかどうかを確認するほうがよいと考えます。

Q13K-REACHで化学物質の事前申告または登録の輸出トン数の計算方法はどうなるのでしょうか?

A13韓国環境部(MoE)によりますと、2016~2018年における物質の年間平均輸入量又は製造量で事前申告のトン数を計算することが可能です。
例として以下のものがあげられます。
▶ 2016年 20トン
▶ 2017年 50トン 
▶ 2018年 120トン
▶ 2016~2018年 年間平均値63トン
2018年の年間数量が100トンを超えるので、既存顧客の維持と新規顧客の獲得を考慮して、年間100-1,000トンの事前申告を行うほうがメリットがあると考えます。

Q14弊社の製品を複数の韓国輸入者経由で韓国に輸出していますが、輸入者あたりの年間輸入量が1t未満の場合には、事前申告を行う必要があるのでしょうか?

A14この場合、該当物質の事前申告を行う必要はないと考えます。ただし、これから年間輸入量増加の可能性を考慮することをお勧めします。

Q15規定期間に事前申告を行わないと、何らかの罰則があるのでしょうか?

A15事前申告又は登録をしていない場合、2019年7月1日から該当物質の製造、輸入または使用は中止されます。違反行為と見なされ、該当化学物質の製造者又は輸入者が、5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されます。違反行為が発生した期間と回数、違反程度及び違反行為により取得した利益などを考慮して決定されます

Q16K-REACHではORを変更することはできますか?ORを指名する場合、注意すべき点は何でしょうか

A16. 現在、K-REACHでORを変更することができません。ORが廃業するような場合は変更可能ですが、新規の登録となり、改めて登録義務が発生すると考えられます。そのため、ORを指名する場合、ORの資格を確認する上で慎重に決めるべきです。

Q17. 複数のサプライヤーによる提供した複数の物質からなる混合物を製造していますが、

① K-REACHでORを指名して登録などを行うことができますか?

Aこの場合、混合物を製造する者は製造者として、ORに依頼して登録を行うことができます。なお、すべての構成成分の純度、副産物、不純物、物質名称やCAS番号などの情報を入手する必要があります。

② 成分ごとに登録が必要なので、一部は輸入者によって登録し、一部は混合物の製造者または成分のサプライヤーによって登録をする形式で行えばよいのでしょうか?

Aサプライチェーン上の業者によってそれぞれの成分の登録を行うことができます。例えば、輸入者によってZ成分を登録されていれば、同じサプライチェンーにおける製造者としてZ成分を登録する必要はありません。しかし、登録されていないその他の成分は、登録が必要になります。

③ サプライヤーは成分の事前申告を行いましたが、構成される混合物の輸入者を追加することができますか?

A同一サプライチェーン上の業者の追加はできます。

Q18人工的に合成される石墨はの登録は免除されるのでしょうか?

A18K-REACHでは化学的に修飾されなく、自然に存在する物質は登録が免除されますが、人工的に合成される石墨は自然に存在する物質ではなく、既存化学物質として、その登録は免除されません(KE-18101)。

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