韓国、残留性有機汚染物質の詳細リストと適用除外規則を全面公開
Source: CIRS

2024 9 4 日、韓国環境部は告示第 2024-571 号を発行し、残留性有機汚染物質(POPs)の分類及び個別適用除外に関する規則の包括的な改正を公表しました。この改正の目的は、残留性有機汚染物質管理法で定義された POPs の特定化学物質名と CAS 番号を更新し、詳細に説明することであります。また、環境保護と公衆衛生を確保するため、個別の適用除外規定とその有効期限を明確化します。パブリックコメントの締切は2024923日までです。

主な改正内容

POPsの特定表示

POPsの具体的な化学名称とCAS番号は付属書の表1に記載されています。この規則では、ストックホルム条約附属書AまたはBに含まれる物質が、製品または最終製品に意図しない不純物として微量に含まれる場合、または工程で生成される場合は、POPsに分類されないことを明確にしています。ただし、SCCPsの混合物が1%の重量を超えて含まれる場合は、依然としてPOPsとみなされます。

注:付属書A(禁止物質)~B(制限物質)に記載された物質は、ストックホルム条約で許可された用途を除き、製造・使用・輸出入などの他の取扱いが禁止または制限され、付属書C(意図的でない生成物質)に記載された物質は、排出源や排出量の調査、排出削減措置の対象となります。

個別適用除外事項の明確化

POPs 管理法に基づく POPs の韓国国内生産、輸出入、使用の禁止及び制限の適用除外となる具体的な物質及び用途は、別表 2 に詳細に記載されています。 環境省は、個別適用除外の対象となるPOPsをもとに、代替物質の有無、社会経済的影響、環境人体への影響等を再評価し、安全管理を徹底します。

パブリックコメントと政策の見直し

パブリックコメント期間中、団体、グループまたは個人は環境省に書類を提出し、改正プロセスに参加することができます。 環境大臣は、202471日から3年ごとにこの告示の合理性を見直し、必要な改善措置を講じます。

実施期間

別表によれば、本告示は公布の日から直ちに施行されます。なお、別表1の第2022-31号に記載された物質(スルホン酸、その塩及び関連化合物)に係る関連内容については、ストックホルム条約第10回締約国会議において採択された「附属書A」の韓国における発効日から、水俣条約に係る別表2の関連事項については、水俣条約第5回締約国会議において決定された「附属書A及びB」の改正日から施行します。

 


別表1及び別表2の詳細については、以下のウェブサイトを参照されたい:

https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/43950?announceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000311440&pageIndex=1