タイ 有害物質の製造・輸入に関する届出要件を更新!9月26日から施行
Source: CIRS

2022年6月27日、タイは有害物質の製造・輸入届出要件の更新内容を「王国政府公報」で掲載し、9月26日(公表から90日後)に発効します。タイ工業省工場局(DIW)による統計された「製造・輸入する有害物質リスト」に収録されるものは、有害物質の対象となります。

今回の改訂通知では、有害物質法(HSA)の付属書 5.6に該当する有害物質を製造または輸入する企業は、単一物質の年間の製造または輸入量が1 トンを超えた場合、以下の情報を下記の「WoAo/AoKo 32」フォームに記入してから、タイ工業省工場局(DIW)に届出する必要があります。

  • CAS番号及び有害物質の名称。
  • 有害物質はGHS区分に参照。
  • 有害物質の用途:消費者用途、商業用途、工業用途、および/または中間体か単離されない中間体かを示すこと。
  • 全ての製品に含まれる物質の年間総量。「年間」とは、暦年の1月1日から12月31日までの期間を指す。

WoAo/AoKo 32フォームの内容は以下のとおり:

NO.

化学物質名称

CAS NO.

有害性区分

用途/総量(トン/年)

 

 

1

 

 

  

GHS区分

小区分(区分)

小区分(区分)

小区分(区分)

消費者用途/総量(数量)…

商業用途/総量(数量)…

工業用途/総量(数量)…

中間体または単離されない中間体用途/総量(数量)…

 

 

2

 

 

  

GHS区分

小区分(区分)

小区分(区分)

小区分(区分)

消費者用途/総量(数量)…

商業用途/総量(数量)…

工業用途/総量(数量)…

中間体または単離されない中間体用途/総量(数量)…

3

  

GHS区分

小区分(区分)

小区分(区分)

小区分(区分)

消費者用途/総量(数量)…

商業用途/総量(数量)…

工業用途/総量(数量)…

中間体または単離されない中間体用途/総量(数量)…

現行の規則に基づき、付属書 5.6に該当する有害物質の使用する企業は、年間の製造または輸入量が1,000kgを超えた場合、60日以内に工業省工場局のオンラインシステム「WoAo/AoKo 20」を通じて生産または輸入情報を届出する必要があります。

通知の発効に伴い、届出時間が調整され、届出物質の総量が用途別に細分化されることになります。単一有害物質の製造業者・輸出業者は、毎年6月30日までに上述の情報(単一物質を基準として)を届出し、前年の使用状況の説明が義務付けられています。 届出総量は、物質の用途によって異なります。

TIPS

タイにおける化学物質管理の法律は、主に「有害物質法」に関連しています。主管部門の異なる責任により、有害化学物質は6つの付属書に分けられ、それぞれの物質管理に関する要求事項も異なります。付属書 5 の一部であるリスト 5.6 は、主に有害化学物質の定義に合致しているすべての工業化学物質で、並びに工業部に管理されています。