UK-REACH 登録期限の延長について
Source: CIRS

UK-REACH 規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)は、英国における化学物質規制の主要な法規制の一つで、英国で製造、販売、輸入、流通する化学物質はUK REACHの対象となりますが、北アイルランドでは引き続きEU REACH規則が適用されています。UK-REACHに従い、英国で製造または輸入される化学物質について、その危険有害性、用途、ばく露などの情報をHSE(The Health and Safety Executive、安全衛生庁)に登録することが義務付けられています。 登録情報は、HSEが規制目的で使用するほか、登録者が自社およびサプライチェーンの川下ユーザーに対して適切なリスク管理策を講じるするために使用することもできます。

EU REACHから新体制に移行する際の産業界の混乱を軽減するため、UK REACH規則には、移行規定が含まれています。これらの規定は、最初の「申告」データを提出することによって企業が取引を継続することが保証され、その後、完全な登録データの提出を要求します。 現在、移行登録の手続きを完了する期限は:

  • 2023 年 10 月 - UK-REACH 発効前に EU の SVHC リストに既に収載されていた物質、年間製造量・輸入量 1 トンを超えたCMR 物質、年間製造量・輸入量100 トンを超えた強い水生毒性(急性/慢性)物質、および年間製造量・輸入量1,000トンを超えたすべての物質。
  • 2025年10月 - 上記提出期限までにUK SVHCリストに追加された物質、および年間製造量・輸入量100トンを超えたすべての物質。
  • 2027年10月 - 年間製造量・輸入量1トンを超えたすべての物質。

現在、登録申請の最初の締切期限は2023年10月で、物質登録に対応策を講じるための十分な時間を確保できるように、当局が現行の規則を変更して期限を延長すれば、企業にとって最も好ましい状況です。

オプション

現在、英国当局は3つのオプションについて意見募集しています。

  1. 現在の提出期限を変更しない。(2023年10月27日、2025年10月27日、2027年10月27日)。
  2. 各トン数帯の提出期限を3年延長し、つまり、2026年10月、2028年10月、2030年10月に提出する。
  3. 第1回の提出期限を3年延長し、2026年10月に変更する。2回目は2027年まで2年延長、3回目は2028年まで1年延長する。

オプション3は、産業界が規制に対応するための十分な時間を確保できるだけでなく、移行期間中も登録物質のデータを受け取ることができるため、英国政府にとって好ましいオプションであると思われます。

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CIRSの考え

UK-REACHと他の国のREACH型規制の大きな違いは、英国が以前EUに加盟していたため、EU REACH規則とほぼ同じです。第一段階では、英国の製造業者、輸入業者または英国域外の輸出業者の大部が、グランドファザーリングとDUINによってUK-REACHに対応し、登録の猶予期間が得るようになりました。当初は、2023年第4四半期に第一組の物質が登録される予定でした。データ行政費用がなく管理費のみを徴収する先頭登録者や、データ手数料を日割りで徴収する先頭登録者などがいって、データ共有モデルが多様であるためUK-REACHのもとでのデータ共有に大きな課題をもたらします。さらに、英国政府がUK-REACH規制を改正する可能性があり、今回の延期提案は、企業が英国市場に向けて計画を立て、初期投資を収益化するための時間を確保できるため、業界にとっては間違いなく朗報であります。