この数年来、中日関係の改善に伴い、両国間の貿易は穏やかに発展しています。中国国家統計局のデータによりますと、日本から輸入する商品総額は2015年の1,429億ドルから、2018年の1,806億ドルまでに上がります。総増長率は25%以上となり、毎年の増長率は8%以上に達します。中に、日本食品は両国飲食習慣類似、位置近づき保鮮便利などをメリットとして、種類多くの日本輸華商品の中に重要な一席を占めています。日本食品輸入する前の法規制適合対応(一般食品の適合性分析)について、企業の皆様は既に了解していると思っております。ただし、食品自身の法規制適合対応以外、輸入する際のその他の証明資料も重要です。輸入企業が日本食品輸華に必要な証明資料についての要求をしっかり把握することを目的として、この度、CIRSはよく聞かれる問題及び自社の法規制対応経験に基づき、食品自身の法規制適合対応以外の問題をまとめて解答いたします。
1. 現時点、日本福島地区10都県の食品は輸入できますか。
CIRS解答:中国国家質量監督検験検疫総局が公表した「日本輸入食品農産品検験検疫監督管理の強化に関する公告」(総局2011年第44号公告)、及び「日本輸華食品農産品検験検疫措置調整に関する通知」(国質検食函〔2011〕411号)の規定に基づき、現時点、日本の福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県を含む10都県由来の食品、食用農産品はまだ「輸入禁止」となります。
2. 日本福島地区以外の食品は輸入できますか。
CIRS解答:日本その他の地区由来、しかも、税関総局の輸華食品目録の要求に合致する食品、食用農産品は輸入できます。中に、野菜及びその製品、乳及び乳製品、水産品及び水生生物、茶及び茶製品、果物及びその製品、薬用植物製品は、輸入する際に「放射性物質検査証明書」を提出しなければなりません。
3. 輸入する際に、「原産地証明書」は必要ですか。指定の様式がありますか。
CIRS解答:日本福島地区10都県以外由来、輸華許可される食品、食用農産品は、輸入する際に日本官庁が発行する「原産地証明書」を提出しなければなりません。「原産地証明書」は日本官庁による発行するものであり、指定様式があります。
4. 輸入する際に、「自由販売証明書」及び「衛生証明書」は必要ですか。指定の様式がありますか。
CIRS解答:輸入する際に、「自由販売証明書」及び「衛生証明書」の何れかを提出すればよいです。「自由販売証明書」も「衛生証明書」も指定様式がありません。
5. 食品が日本国内輸送する途中に福島地区10都県を経過した場合、輸入はできますか。
CIRS解答:日本官庁が発行する「原産地証明書」には「原産地」、「製品主要原料産地」、「製造地区から輸出港へ及び中国目的港への輸送方式と経路」、「原料産地から製造工場への輸送経路」などの情報を記載します。中に、「原産地」及び「製品主要原料産地」は「輸入禁止」の10都県であれば、輸入不可です。「製造地区から輸出港へ及び中国目的港への輸送方式と経路」及び「原料産地から製造工場への輸送経路」は「輸入禁止」の10都県を経過すれば、同じく輸入不可となります。
6. 現時点、日本和牛肉及び乳製品は輸入できますか。
CIRS解答:「税関総局 農業農村部公告2019年第200号(日本口蹄疫禁令の解除に関する公告)」、「税関総局 農業農村部公告2019年第202号(日本狂牛病禁令の解除に関する公告)」、「動物疫病流行国家地区からの動物及びその製品輸入禁止一覧表」に基づき、日本30ヶ月齢以下の骨抜き牛肉、及び日本乳製品の輸華禁令は既に解除されました。従いまして、理論的に、日本の和牛肉及び乳製品は既に輸入可能になりました。ただし、和牛肉などの肉製品を輸入する際に、相応した検験検疫要求に満足した以外、和牛肉の域外製造企業は中国税関総局(GACC)に企業登録を完成しなければなりません。税関総局ウェブサイトに公表した情報に基づき、現時点、関連した検験検疫要求はまだ公表されていなくて、輸入肉製品の域外製造企業登録を完成した日本企業もまだゼロです。また、乳製品を輸入する際に、乳製品の域外製造企業も中国税関総(GACC)に企業登録を完成しなければなりません。現時点、輸入乳製品の域外製造企業登録を完成する日本企業はまだゼロです。従いまして、和牛肉及び乳製品を輸華しようとする企業は、まずは域外製造企業の登録を申請すべきだと思っております。既に「域外製造企業」の申請を提出した日本企業があると思っており、各企業の申請が完成した後に、数多くの日本肉製品及び乳製品は中国市場に進入するはずだと思っております。
日本食品は「高品質」、「健康清潔」、「栄養バランス」などのイメージで、中国消費者に大変好まれています。中日両国関係が友好的に発展し、貿易商品種類がだんだん増えている背景に、日本食品の中国市場潜在力は巨大です。商品を輸入する前に、企業は相関法規制の要求をしっかり理解して把握し、商品の法規制適合対応を事前に完成しなければなりません。また、順調的かつ速やかに通関し、不必要な損失を避けますように、通関に必要な証明資料についての要求も事前に了解して準備すべきだと思っております。
※ 上述した解答は関連した法規制の要求及び各地税関の情報に基づいてまとめる内容であり、参考用のみとなります。実際の通関に必要な証明資料は各地税関の具体的な要求に基づいて少々違う可能性があります。輸入する前に、具体的な港或は通関会社に再確認することをお勧めします。
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