【HCF&SMCR】中国新規化学物質環境管理に関する政策変化及び企業の責任
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中国生態環境部は、新規化学物質環境管理の実践経験を総括し、問題を解決するため、「新化学物質環境管理弁法」に対して改訂を行いました。2019年7月9日に「新化学物質環境管理弁法(改正意見募集稿)」を公布し、社会意見を募集しました。改正「弁法(意見募集稿)」では、申告の種類及び審査要求を調整し、高環境リスクの新規化学物質に注意を払い、企業の主体責任を明確し、事中・事後監督管理を強化し、管理効率を高め、社会監督管理の役割を十分に発揮させます。

改正「弁法(意見募集稿)」によると、申告の種類を調整し、届出(備案)、簡易登録(登記)、通常登録(登記)の3種類に分けられます。

  • 科学研究を目的とし、年間生産又は輸入量が0.1トン未満、適用除外となります。
  • 1)年間生産又は輸入量が1トン未満、2)新規化学物質モノマー含有量が 2%未満のポリマー又は低懸念ポリマー、届出(備案)を行います。試験を行う必要はなし、完全な届出資料を提出する後、活動を展開することができます。
  • 年間生産又は輸入量が 1トン以上 10トン未満、簡易登録(登記)を行います。申告データに対し要求を減少し、環境への危険有害性に関する試験データ又は資料のみの提出が必要となります。
  • 年間の生産又は輸入量が 10 トン以上、通常登録(登記)を行います。単純に数量等級ごとにデータ要求を規定することではなく、環境リスク評価及び監督管理要求に基づき、危険有害性とばく露状況を考慮し、データ要求を規定します。なお、難分解性又は生物蓄積性、かつばく露の可能性を有する新規化学物質に対し、長期慢性毒性などの試験報告又は資料の提出が求められます。高危害化学物質について、申請活動の必要性を論証する必要があります。

改正「弁法(意見募集稿)」では、許可しない登録(登記)の標準が明確化されます。リスク管理措置を取っても、環境または人の健康へ不合理なリスクがある場合、或は高危害新規化学物質の申請活動の必要性が認められない場合、通常登録(登記)を許可しません。PBT物質または累積的環境リスクがある物質について、簡易登録(登記)を許可しません。

  • 報告や「中国既存化学物質名録」への収載手続きが簡略化され、事中・事後監督管理を強化します。
  • 毎回活動状況報告及び5年の活動報告の提出に関する要求を削除し、通常登録(登記)証に環境管理要求に基づき年度報告の提出が記載された場合、主管部門に報告しなければなりません。
  • 「中国既存化学物質名録」への収載手続きが簡略化され、回顧性評価を取り消し、初回登録(登記)日から満5年が経過したら、生態環境部主管部門による「中国既存化学物質名録」への収載を公告します。
  • 企業の主体責任を強化します。企業は、自ら措置を講じ、新規化学物質のリスク管理制御措置に関する要求を履行し、一般公開を行い、社会の監督を受けなければなりません。川下ユーザーへの情報伝達義務があります。
  • 主管部門は、要求通りに新規化学物質の登録(登記)または届出(備案)を行うか否か、登録(登記)または届出(備案)事項の真実性、登録(登記)後のリスク管理制御措置及びそのほかの規定要求される措置の履行状況に対して監督の抜き取り検査を行います。

政策変化が企業の法規対応に重要な影響を与えます。申告の種類及び要求されるデータに対する調整は、申告の期間や試験費用が大幅に抑えられ、企業負担を軽減させます。高環境リスクの新規化学物質を取扱う企業は、自ら管理制御措置の履行を強化し、政府及び社会監督を受け、高リスク物質の使用減少、制限及び淘汰を促進しなければなりません。環境汚染を引き起こし、社会の公共利益及び人の健康や財産に対して損害を与えた場合には、法に従い責任を負わなければなりません。新用途管理、再登録(登記)、情報の保護期限などの実施、高危害新規化学物質の排出量や排出濃度に関する制限などの内容について、正しく理解したうえで、その対応策を検討すべきです。


10月24日(木)~25日(金)、上海にて「Asian Helsinki Chemicals Forum and the 4th Summit Meeting on Chemical Regulations in Asia Pacific」を、CIRSとHCFが共同で開催します。この度、中国生態環境部固体廃棄物及び化学品管理技術中心の専門家をお迎えし、新規化学物質環境管理に関する政策変化や技術要求について詳しく紹介いたします。ご興味ある方はぜひご参加の程よろしくお願い致します。