米国に食品を輸出する場合、ラベルは企業が直面する技術的な貿易障壁の1つです。正確的且つ法規制に適合するラベルは、食品製品が米国域内にての正常販売を保証する重要的な前提です。米国法規制に基づき、食品ラベルは食品包装において、或は食品に添付する一切の文字、図形、符号または他の記述材料を指し、消費者に情報伝達する最も重要的且つ直接的な手段の1つです。生活レベルの向上、飲食方式の変更、栄養科学データの豊富に伴い、食品ラベルの法規制要求もずっと更新・発展しています。
米国食品ラベルの管理機構
- 食品医薬品局(FDA)
- 連邦取引委員会(FTC)
- 食品安全検査局(FSIS):肉類、禽類、卵類製品
- 酒類タバコ税貿易管理局(TTB):酒類製品
米国食品ラベルの相関法規
- 「連邦法規」第21章101部分(21 CFR PART 101)
- 「連邦食品、薬品と化粧品法」(FDCA)
- 「公平包装とラベル法」(FPLA)
- 「栄養ラベルと教育法」(NLEA)
- 「サプリメント健康と教育法案」(DSHEA)
- 「食品アレルギー源表示及び消費者保護法案」(FALCPA)
また、食品ラベルに相関する新法規は発効日以前に「連邦公報」に公布し、しかも、毎年は「連邦法規」第21章にまとめます。
ラベルの要求
FDAは、包装済み食品の強制的なラベル内容だけではなくて、ラベル情報の配置と形式(書体、位置など)も詳細的に規定します。また、各類食品(例えば、乳児食品、酸化食品、冷凍保存食品など)の特性に基づき、FDAは専門的なラベル要求を制定します。あと、サプリメントという特殊類別の食品に対し、FDAは単独的なラベル要求を制定します。
強制的なラベルは、一般ラベル及び栄養成分ラベル、という2種類に分けられます。
一般ラベル
- 身分声明(Statements of Identity):ラベル主要パネルに正確表記する食品名称
- 内容物正味重量(NET CONTENT):ラベル主要パネルに表記し、しかも、必ずメートル単位と米国よく使われる計量単位を同時に使用
- 成分表(INGREDIENTS):製品成分の詳細
- アレルギー源情報
- 製造企業、包装企業、販売企業の名称と所在
- 原産国(輸入食品)
栄養成分ラベル
栄養成分ラベルは「Nutrition Facts」をタイトルとして(サプリメントの栄養成分ラベルなら、タイトルは「Supplement Facts」とする)パネルに表記しなければなりません。栄養成分ラベルにての情報は製品に基づいて違いますが、毎回の摂取量、容器にての件数、カロリー、総脂肪、飽和脂肪、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、総炭水化物、膳食繊維、総糖分、添加糖、蛋白質、ビタミン・ミネラルの実際含有量、毎日標準栄養成分パーセンテージ(% Daily Value)を表記しなければなりません。
声明
FDAは、食品とサプリメントのラベルに表記可能な3種類の声明を明確的に規定します。
- 栄養含有量声明
- 健康声明(NLEA授権の健康声明、権威声明に基づく健康声明、合格的な健康声明)
- 構造/機能声明
製品に関する全てのメリットあり記述は、声明と見なす可能です。もし、声明はFDAの相関標準に合致できないなら、或は何れかの方面に詐欺性、虚偽性、誤解性あると見なされば、FDAは相応する強制的な措置を採用するかもしれません。
CIRSのサービス
CIRSはお客様に米国食品の法規制対応サービスを提供いたします。米国の一般食品とサプリメントに対し、以下サービスを提供:
- 米国 一般食品の処方とラベル審査
- 米国 サプリメントの処方とラベル審査
- 米国 一般食品/サプリメントの広告内容審査
- 米国 電子商取引(Amazonなど)ページ内容の審査