一般食品の処方適合性分析
Source: CIRS

中国関連法規制に基づき、飲料、乳製品、果汁、油、パン、クッキー、チョコレートなどの一般食品(中国では「包装済み食品」とも呼ぶ)の処方は、以下の法規制/標準の要求に合致しなければなりません。

  • 「中華人民共和国食品安全法」
  • 「GB 2760 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」(食品添加物のポジティブリスト)
  • 「GB 14880 食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(食品栄養強化剤のポジティブリスト)
  • 食品原料の食品安全国家標準
  • 新食品原料、新規食品添加物及び新規食品栄養強化剤の認可公告

……

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、上述要求に合致しない原料、食品添加物、栄養強化剤を使用した食品は、輸入不可となります。

また、食品分類に基づき、食品添加物/栄養強化剤の要求も異なります。

実例

実例として、ここに一般食品であるチョコレートの処方適合性分析の内容を示します。

原材料(例)

使用量%(例)

ココアバター

50

砂糖

25

全乳

17

カラメル(普通法)

7.1

PGPR(ポリグリセロールポリリシノレート)

0.8

バニラ香料

0.1

処方適合性分析の要素

原材料名称

使用可否

配合量制限

分析結果

関連法規制

ココアバター

無し

適合

GB 9678.2-2014

砂糖

無し

適合

GB 9678.2-2014

全乳

無し

適合

GB 9678.2-2014

カラメル(普通法)

無し

適合

GB 2760-2014

PGPR(ポリグリセロールポリリシノレート)

≤5 g/kg

不適合

GB 2760-2014

バニラ香料

無し

適合

GB 2760-2014

  • PGPRの配合量を0.5%までに下げると、GB 2760-2014に適合できる。

処方適合性分析の流れ

 

 

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