一般食品のラベル適合性対応
Source: CIRS

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、中国語ラベルが無い、或は中国語ラベルが関連法規制の要求に合致しない一般食品(中国では「包装済み食品とも呼ぶ」)は、中国に輸入不可となります。しかし、中国関連法規制に対してきちんと把握できない企業が多いので、ラベルの法規制違反問題で返品され、廃棄される輸入食品も多いです。

関連法規制

法規制

中華人民共和国食品安全法

輸出入包装済み食品ラベル検験監督管理規定

食品ラベル管理規定

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ラベル標準

GB 7718 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則

GB 13432 食品安全国家標準 包装済み特殊膳食食品ラベル

GB 28050 食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示通則

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中国語ラベルの基本的な要求

  • 一般食品の包装(容器)最大表面積≥35 cm2の場合、ラベルの強制的な表示内容の文字、サイズ及び数字の高さは1.8 mm以上にしなければならない。
  • 中国語以外、相応する外国語(商標、輸入製品の製造企業名称及び所在地、海外販売企業の名称及び所在地、ウェブサイドなど)も中国語ラベルに表記可能で、外国語のサイスは相応する中国語のサイズより大きくしてはいけない(商標は除外する)。
  • 正味重量及び食品名称は、包装(容器)の同じなパネルに表記しなければならない。
  • 中国語ラベルに疾病予防、治療に関する表示を明記、暗示してはいけない。健康食品(中国では「保健食品」とも呼ぶ)以外の食品は保健機能を表記してはいけない。

一般食品ラベルの強制的な表記内容

NO.

義務的な表記内容

主要要求

1

製品名称

製品名称は製品の真実属性を反映しなければならない。

2

原材料名称

原材料名称は配合量順に従って表記しなければならない。

(添加量が2%以下の成分は除外する)

3

正味重量

正味重量の多少に基づき、文字サイズも違う。

4

保存条件

/

5

原産国

/

6

栄養成分情報

  • 栄養成分表の強制的な表記項目はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物及びナトリウムとなる。
  • 栄養強化剤を添加する製品は、栄養成分表に強化の栄養素を表記しなければならない。
  • 「4+1項目」以外の栄養素或は栄養機能表示を表記した製品は、関連する栄養素も栄養成分表に表記しなければならない。

7

販売企業/中国代理企業

販売企業/中国代理企業などの関連企業の名称、所在地、連絡先或はメールなどを含まなければならない。

8

製造期日及び賞味期限

  • 期日の表記順番を説明しなければならない。
  • 記載位置をはっきり表記しなければならない。

9

海外製造企業登録番号

番号は輸送包装と最小販売包装に表記しなければならない。

10

その他

関連製品GB標準に基づいてその他の特殊要求。

例:「GB 25190–2010 食品安全国家標準 滅菌乳」に基づき、殺菌乳製品のラベルはその他の特殊要求もある。

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輸入食品中国語ラベルのよくある誤り

参考として、ここに輸入食品中国語ラベルのよくある誤りを示します。

NO.

よくある誤り

1

一般食品ラベルに保健機能を表記。

2

外国語の文字サイズは中国語の文字サイズより大きい。

3

製品名称が製品の真実属性を示さない。

4

「無糖」或は「低糖」を表記しながら、栄養成分表に糖類の含有量を示さない。

5

栄養成分表の数値の端数処理及び「0」閾値はGB 28050の要求に違反。

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結論

中国当局は食品の中国語ラベルを重視します。一方、中国法規制は食品の中国語ラベルに対して厳格的に要求しますので、上述の基本的な要求以外、製品の状況、GB及び企業の需要を合わせて製品ラベルをきちんとチェックしなければなりません。

輸入食品の場合、ローカル税関は中国語ラベルを審査します。法規制要求違反の製品は返品され、廃棄される恐れがあります。また、例え中国市場に入って販売しても、中国語ラベルは中国当局抜き取り検査の重点です。従いまして、法規制適合な中国語ラベルを準備することは重要です。

 

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