【HCF&SMCR】韓国改正K-REACHへの対応
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韓国K-REACHとも呼ばれる「化学物質の登録及び評価に関する法律(化評法)」は、2015年1月1日に施行されました。EU REACH規則に類似して、新規化学物質、既存化学物質及び川下製品に対して管理を行っています。

2016年12月28日に公布されたK-REACHの改正案が2018年2月に国会で可決され、2019年1月1日に施行されました。改正K-REACHによると、新規化学物質を製造または輸入しようとする者は製造または輸入する前に登録・申告を行わなければなりません。年間1t以上の既存化学物質について、韓国市場に輸入する前に登録の義務が課せられます。なお、EU REACHの予備登録制度に類似する事前申告制度が導入されます。2015年7月1日に告示された510種登録対象既存化学物質は、規定通りに2018年6月30日までに登録しなければなりません。

改正K-REACHでは、年間1t以上の既存化学物質について、2019年1月1日から6月30日までの間に事前申告を行うことで、化学物質の有害性とトン数帯に応じて、登録猶予期間を取得することができます。期限を過ぎて事前申告を行わなかった場合遅延事前申告を行うことによって申告番号を取得し、対応する猶予期間が得られます。

2019年9月までに、事前申告を行った物質は約7,000以上に上がりました。事前申告締切後、既存化学物質は有害性とトン数帯に応じて、規定されている猶予期間以内に登録を行わなければなりません。K-REACHでは既存化学物質の共同登録が求められます。共同登録協議体(CICO)に加入し、LRの選定に参加または自分の役割を決めます。韓国域外の製造者は韓国域内の法人を「唯一の代理人」(OR)に指名してCICOに加入することができます。(10月7日に、運営開始)

CICOに加入した後、協議体の運営、LRの選定、共同提出する資料の作成・提出、費用の分担及び資料共有などの業務を行わなければなりません。


10月24日(木)~25日(金)、上海にて「Asian Helsinki Chemicals Forum and the 4th Summit Meeting on Chemical Regulations in Asia Pacificを、CIRSとHCFが共同で開催します。この度、韓国化学物質管理協会(KCMA)のKun-Ho Park氏、Soonkwang Kwon氏をお迎えし、韓国K-REACHの登録現状及び最新動向について紹介し、企業にとっての影響及び解決策を説明いたします。