上海市危険化学品「一企業一製品一コード」に関する紹介
Source: CIRS

1、規制根拠

2024年2月、上海市応急管理局と上海市交通委員会は共同で「『一企業、一製品、一コード』に基づく危険化学品の出入庫および危険貨物の積み卸しの情報化管理を推進するための通知」」を発行し、上海市における危険化学品の管理を強化する「一企業、一製品、一コード」政策を全面的に推進し始めました。同方案の実施後、2024年12月31日までに、上海市では、「危険化学品目録」に収載されている危険化学品(「危険化学品目録(2015年版)実施ガイドライン」(試行)第2828項下の1~88項を含む)に対して、追跡コードを最小単位の外装に印刷または貼付することが必要となり、許可が必要な危険化学品を貯蔵する倉庫については、情報化管理を実施し、危険化学品の在庫と出入庫に関する情報を規制当局にリアルタイムで報告しなければなりません。上記通知は、「上海市危険化学品安全管理弁法」に基づいて実施されています。

2、適用範囲

1)コード付与が必要なもの:

  • 「危険化学品目録(2015年版)」(以下、「目録」)第1~2827項
  • 「目録」第2828項下の1~88項

2)コード付与を強制しないもの:

  • 「目録」第2828項、かつ1~88項に該当しないもの
  • 「目録」には記載されておらず、70%の原則に符合する混合物
  • 「目録」には記載されておらず、危険化学品の納入原則に符合する化学品

3、コード付与が必要な段階:

1)上海市範囲内の危険化学品の生産、充填、小分け、ラベルの貼り替え

2)上海港で危険化学品を輸入し、上海市範囲内で流通している

3)他省市の生産・輸入する化学品は、上海市範囲内に入って流通している

4、コード付与が必要ない場合:

1)包装規格は100g/mL未満(最小包装)

2)パイプ輸送、船便ばら積危険化学品

3)輸入した後は上海市に着地せず、直接他省市に輸送される

4)輸入して上海市の使用企業に直接輸送される

5、追跡コードと出入庫システム管理範囲の違い

追跡コードと危険化学品倉庫は、主に危険化学品目録に記載されている化学品を対象としているが、下図のような違いがある:

6、追跡コードの生成

追跡コードを生成する方法にかかわらず、企業はまずNRCC登録を完了する必要があり、NRCC安全情報コードを取得した後、2つの方法で追跡コードを生成することができる:

1)生成ルート1:追跡コード生成プラットフォーム――政府部門は無料の危険化学品追跡コード生成プラットフォームを提供し、手動操作が必要である

2)生成ルート2:企業独自のシステムを改造する――データルールとコードを提供し、企業は自社システムを改造し、対応する機能モジュールを構築する

7、各種企業のコンプライアンス義務

1)生産企業

  • 出入庫システムの建築:出入庫システムを改造し、監督管理部門に危険化学品の出入庫、在庫などの情報をリアルタイムに報告する
  • 追跡コードの生成:化学品の登記を完了し、商品、ロット番号などの情報とコード融合ルールに基づいて追跡コードを生成する
  • コードの貼り付け:追跡コードを印刷して貼り付け、タンクローリー輸送時に印刷して車と一緒に携帯する
  • 出荷操作:出荷情報、出入庫ドッキングを完了し、監督管理部門に報告する

2)経営企業

倉庫経営、貯蔵施設付き経営企業:

  • 出入庫システムの建築:出入庫システムを改造し、監督管理部門に危険化学品の出入庫、在庫などの情報をリアルタイムに報告する
  • 受取操作:川上の追跡コードが貼り付けられた貨物を受け取り、コードをスキャンして入庫操作を行う
  • 追跡コードのコード付与:川上の追跡コードが貼り付けられていない(例えば輸入)貨物、または小分け、ラベル貼り替えの場合
  • 出荷操作:出荷情報、出入庫ドッキングを完了し、監督管理部門に報告する

倉庫経営、貯蔵施設付かない経営企業:

  • 受取操作:川上の追跡コードが貼り付けられた貨物を受け取り、コードをスキャンして入庫操作を行う
  • 追跡コードのコード付与:川上の追跡コードが貼り付けられていない場合は、追跡コードを貼り付ける
  • 出荷操作:出荷情報、出入庫ドッキングを完了し、監督管理部門に報告する

3)使用企業

  • 受取操作:川上の追跡コードが貼り付けられた貨物を受け取り、コードをスキャンして入庫操作を行う

*コードをスキャンして受け取った危険化学品は、危険化学品登録報告システムを介して報告する必要がありません。

4)輸入企業

通関前にコードを貼り付ける場合:

  • 上海税関の危険化学品通関・検査「ホワイトリスト」企業として優先的に推薦され、通関・検査の優遇措置が受けられるようになる
  • 強制せず、倉庫で貼り付けることができる

上海市で流通する場合:

  • 追跡コードを貼り付ける必要がある
  • 倉庫で出入庫情報を報告する

通関後直接他省市に輸送される場合:

  • 追跡コードを貼り付ける必要はない
  • 出入庫情報を報告する必要はない

自社原料として使用する場合:

  • 追跡コードを貼り付ける必要はない
  • 出入庫情報を報告する必要はない
  • 許可企業で出入庫情報を報告する

5)海外企業

コード付与が必要な製品については、製品が中国に輸出される前に事前に追跡コードを生成し、最小の外装の適切な位置に貼付することが推奨されます。

 

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