韓国K-REACH事前申告への対応
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2019年1月1日、韓国K-REACH事前申告が正式に実施されました。韓国域外の製造者は韓国域内の法人を「唯一の代理人」(OR)に指名して事前申告を行うことができます。CIRS Group KoreaはK-REACHに基づく唯一の代理人として任命され、顧客企業の事前申告の申請を提出しました

韓国K-REACH改正案によりますと、2019年1月1日から6月30日までの間に、韓国域内の既存化学物質(第1回目の登録対象既存化学物質以外)の事前申告を行えば、3~12年の登録猶予期間が取得できます。猶予期間には、事前申告の番号を取得した申請企業は、合法的貿易に従事することが許可されます。2019年7月1日以後、事前申告をしていない物質に対して、韓国域内で製造、輸入又は使用することができません。本登録と比べて、事前申告の登録期間がより短くて、登録費用も低いです。登録対応のコストを下げるために、事前申告に対応或は把握することが重要であると考えております

顧客企業の韓国K-REACH対応をよりよくサポートするために、韓国ソウルにてCIRS Group Korea Co., Ltd.を設立しました。CIRS Group Koreaは、K-REACHに精通している専門家から構成されています。TCCA及びK-REACHの専門知識を有するチームメンバーは10年以上法規対応経験があり、高効率的なK-REACH対応を支援するサービスを提供しております。


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