韓国環境部、リサイクル物質の登録免除を提案
Source: MoE

2023年11月、韓国環境部(MoE)は、廃棄物から製造可能な物質について、「化学物質の登録および評価に関する法律」(K-REACH)に基づく登録の免除を提案しました。

EU REACH規則第7条(d)に基づき、欧州共同体内でリサイクルする混合物または成形品に含まれる物質に対しては、第2篇要求事項に従って登録が完了している場合、以下の条件を満たせば登録が免除されます:

  1. リサイクルによって得られる物質が、登録が完了している物質と同じであること。
  2. リサイクルを行う組織が、その物質に関するREACH第31条および第31条が要求する情報にアクセスできること。

しかし現在、K-REACH規則第10条の登録義務により、廃棄物のリサイクルにより製造された化学物質であっても登録が義務付けられています。そこでMoEは、廃棄物のリサイクルを通じて製造された化学物質について、登録の免除を提案したのです。この提案は、登録者または機関によって既に登録されている製造および輸出用の物質に適用され、リサイクルされた物質のトン数は、登録された物質のトン数と同じかそれ以下でなければなりません。

既存の法規制

提案された法規制

第11条(化学物質の登録免除)

(1) 本法第1条第3項において

「製造された化学物質又は輸入された化学物質で大統領令で定める品質のもの」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。

第1項から第8項まで(省略)

第1項から第8項まで(現行どおり)

9 廃棄物の再資源化により製造された物質が、次のいずれかに該当し、かつ、他の製造事業者が登録完了している物質と同一である場合は、同一化学物質とする。

9.1 他の製造業者または輸入業者が登録を完了している物質と、年間製造量または輸入量の重量範囲(第 10 条第 2 項第 1 号による重量範囲)が同一である場合。

9.2 他の製造業者または輸入業者による当該物質の年間製造量または輸入量が、登録が完了した当該物質のトン数より少ない場合。

原文はこちらへ:

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_13240_00_x.pdf