韓国K-REACH事前申告 2019年1月1日から正式に施行
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韓国「化学物質の登録および評価に関する法律」(化評法)、即ち韓国K-REACH改正案は2019年1月1日から施行される。関連物質の対応義務について重大な変化が発生し、特にEU REACHの事前申告と同様の登録制度を設けることが企業の法規対応に大きな影響を与えると考える。

改正案によりますと、韓国域内の既存化学物質(第1回目の登録対象既存化学物質以外)について、2016年~2018年に年間1t以上製造又は輸入している場合は、2019年1月1日から6月30日までの間に事前申告を行う必要がある。規定期間に事前申告を行えば、トン数および危険有害性によって、対応した登録猶予期間が与えられる。

韓国K-REACH,猶予期間
 

2019年7月1日以後、事前申告又は登録をしていない物質に対して、年間1t以上を製造、輸入又は使用することができなくなる。違反行為をした時は、その化学物質の製造又は輸入者に対して、5年以下の懲役又は10億ウォン以下の罰金が科される場合がある。なお、違反行為の回数、期間及び程度などを考慮して判断することになる。

韓国域外の製造者は韓国域内の法人を「唯一の代理人」(OR)に指名して、事前申告、登録及び製品通報などのK-REACHの登録義務を対応することが許可される

事前申告を行うには、登録者名(製造者/輸入者/唯一の代理人)、物質名、年間製造又は輸入量、物質の分類とラベル、物質の用途及び範囲などの情報をREACH-ITシステムで提出する必要がある。

韓国環境部(MoE)によりますと、2016~2018年における物質の年間平均輸入量又は製造量で事前申告のトン数を計算することが可能である。

例として以下のものがあげられる。
  • 2016年 20トン
  • 2017年 50トン
  • 2018年 120トン
  • 2016~2018年 年間平均値63トン

2018年の年間数量が100トンを超えるので、既存顧客の維持と新規顧客の獲得を考慮して、年間100-1,000トンの事前申告を行うほうがメリットがある。

韓国域外の製造業者は、唯一の代理人(OR)を通じて事前申告を行う場合、唯一の代理人と契約し、Power of Attorney(POA)の作成が必要である。委任された唯一の代理人により韓国当局にオンライン申請を提出することが求められる。審査を通じた後、唯一の代理人として登録を行うことができる。なお、代行登録を行うすべての物質は申請を提出しなければならない。登録意向がある域外企業は唯一の代理人審査期間を考慮して、事前申告の実施を事前に準備することが重要である。