REACH規則――中間体
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中間体の定義

REACH規則により、中間体とは、他の物質に変わるための化学的処理(「合成」ともいう)のために製造され、その処理において消費または使用される物質を指します。

単離されない中間体とは、合成過程において、試料採取を除いて合成が起こっている装置から意図的には除去されない中間体を意味する。

現場で単離される中間体とは、単離されない中間体の基準に適合しない中間体であって、その中間体の製造やその中間体から他の物質への合成が、同一の現場で一つまたはそれ以上の法人組織により行われるものをいう。

輸送される単離中間体とは、単離されない中間体の基準に適合しない中間体であって、他の現場との間で輸送または供給されるものをいう。

現場で単離されない中間体や輸送される中間体は、第17条や18条に規定される厳格に管理される場合に限り、簡略化された登録が認められる。

中間体の登録

中間体から他の物質の合成が他の現場において厳しく管理された条件下で行われることを製造者または輸入者が自ら承認するか、またはその使用者から承認を受けたことを提示する場合、1,000トン以下の中間体は、物理化学的特性や人の健康または環境特性に関しては、入手可能な既存情報だけの提出が認められます。ほかには、製造者の身元や中間体の識別、分類および用途に関する情報などが求められます。

ECHAにより、中間体の登録者が改めて評価し、必要な登録ドシェの更新を提唱しています。
REACH規則第17条や18条により、規定される条件を満たす場合には、登録に要求される情報は軽減可能になります。

  • 3条において規定される中間体の定義に合致する
  • 厳格に管理されたうえで使用または輸送される(SCC

中間体がライフサイクル全体に渡って技術的方法により強度に封じ込まれ厳しく管理された条件下においてのみ製造、使用されることを確認するために、登録者は以下の条件を評価する必要があります。

(a) 製造、精製、機器の洗浄および保守、試料採取、分析、機器または容器への充填または排出、廃棄物の処分または洗浄と貯蔵を含むライフサイクル全体に渡り、物質が技術的方法によって厳密に封じ込められていること

(b) 排出とその結果としてのあらゆるばく露を最小限に抑えるための手続きおよび管理技術が使用されていること

(c) 適正に訓練され認可された者のみが物質を取り扱っていること

(d) 洗浄および保守作業の場合には、系が開放され入っていく前に、浄化や洗浄のような特別な処理が適用されていること

(e) 事故の場合および廃棄物が発生する場合には、純化または洗浄や保守処理中の排出とその結果としてのばく露を最小限に抑えるための手続き的および/または管理技術が使用されていること

(f) 現場の操作者により、物質の取り扱い手順が上手に文書化され、厳しく監督されていること

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