2016年6月、英国に行われた国民投票でEU離脱を選びました。英国の離脱に従い、EUの経済、政治、外交の方面で大きな影響が及ぶものとみられますが、現在、グローバルでの影響が簡単に判断できません。企業として、最も関心を持つのは貿易への影響です。特に英国企業を唯一の代理人(OR)を指名し、EU REACHを登録済みのEU域外の企業への影響が注目されます。すでにREACHにおいて登録を行った英国企業、英国のORを指名して登録を行っている企業にとって、大変な損にならないように、その後の対応策が重要となります。
この場合、REACHは英国に適用されない可能性があると考えられますが、英国のORを指名して登録済みのEU域外の企業として、その有効性に疑問を生じました。なお、一部の英国と貿易がある企業は、まだ何の決定しなく、暫くの間に登録の事業を展開しません。
2017年9月22日、欧州化学物質庁(ECHA)は、公式ホームページで英国のEU離脱による欧州化学品法規制への影響に関する質問を発布しました。REACH、CLP、BPR及びPICへの影響を答えました。
以下のQ&Aをご参考まで
Q1 英国がEUから離脱すると、英国企業として、同じように2018年までの登録期限を迎える前に、段階的導入物質を登録しなければならないのですか?非段階的導入物質の場合には、その要求も変わらないのですか?
A1 現状、2019年3月30日に英国はEUから離脱することとなります。その前、EUの加盟国として、REACHが英国に引き続き適用されます。英国企業は、REACHにおいて登録を行うのが必要とされています。2019年3月30日以降、その登録が不要となりますが、英国国内の法規制に従い手続きを行ってください。
A1 現状、2019年3月30日に英国はEUから離脱することとなります。その前、EUの加盟国として、REACHが英国に引き続き適用されます。英国企業は、REACHにおいて登録を行うのが必要とされています。2019年3月30日以降、その登録が不要となりますが、英国国内の法規制に従い手続きを行ってください。
Q2 すでに登録を行った、ECHAから登録番号をもらいましたが、英国のEU離脱によると、その登録番号へ何の影響がありますか?
A2 REACH規則第3(7)より、物質の輸入者又は製造者はREACHにおいて登録しなければなりません。第3(4)、(9)および(11)より、EU域内に会社を設立して登録するか、または唯一の代理人を指定しなければなりません。2019年3月30日以降、英国はEUの加盟国ではなく、その登録者がREACH規則における対象とみなされず、登録番号も無効となります。離脱する後、英国はEUまたはEEA(欧州経済領域)以外の「第三国」とみなされます。貴社のようなEUまたはEEA域内に位置していない英国企業にとって、EU域内またEEAにおける顧客より登録を行うのがよいです。或は、EU域内またはEEAにおける唯一の代理人を指定することが可能です。輸出者の場合には、会社をEU域内またはEEAへの移転が可能となります。
A2 REACH規則第3(7)より、物質の輸入者又は製造者はREACHにおいて登録しなければなりません。第3(4)、(9)および(11)より、EU域内に会社を設立して登録するか、または唯一の代理人を指定しなければなりません。2019年3月30日以降、英国はEUの加盟国ではなく、その登録者がREACH規則における対象とみなされず、登録番号も無効となります。離脱する後、英国はEUまたはEEA(欧州経済領域)以外の「第三国」とみなされます。貴社のようなEUまたはEEA域内に位置していない英国企業にとって、EU域内またEEAにおける顧客より登録を行うのがよいです。或は、EU域内またはEEAにおける唯一の代理人を指定することが可能です。輸出者の場合には、会社をEU域内またはEEAへの移転が可能となります。
Q3 唯一の代理人として指定される英国企業の場合には、離脱する後、引き続き指定されますか?
A3 REACH規則においてはっきり規定されます。第8条より、EU域内の法人または自然人を契約により唯一の代理人に指名できます。EUから離脱すると、EU域内は、27の加盟国又はEEAを指します。域外の製造者が、化学物質の登録を行うために、EU域内またはEEAにおける法人または自然人を唯一の代理人を任命できます。貴社の場合は、唯一の代理人を変更する必要があります。
A3 REACH規則においてはっきり規定されます。第8条より、EU域内の法人または自然人を契約により唯一の代理人に指名できます。EUから離脱すると、EU域内は、27の加盟国又はEEAを指します。域外の製造者が、化学物質の登録を行うために、EU域内またはEEAにおける法人または自然人を唯一の代理人を任命できます。貴社の場合は、唯一の代理人を変更する必要があります。
英国企業を唯一の代理人を指名し、登録を行っている場合には、早めにそのORを変更することが可能です。予備登録の段階において唯一の代理人の変更は、手数料の支払いが不要です。すでに登録済みの場合には、手数料が徴収されるとなります。英国の輸入者として、本登録を行った企業にとって、REACH-ITにおける法人格変更機能を使用して対応できます。なお、事業を影響しないように、英国国内の化学品法規制に従い、その変化を高く注目することをご提案いたします。
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