REACH規則には、全面的に対象外物質や、一定の範囲で適用除外される物質があります。
REACH規則の対象外物質
- 放射性物質
- 税関の監視下の対象
- 単離されない中間体
- 危険物質の輸送
- 廃棄物
- 防衛用の免除を認められた物質
用途限定で適用除外物質
- 人または動物用医薬品
- 食品用添加物、食品用香料、飼料用添加物、動物栄養剤に使用される食品または飼料
登録免除物質
- 附属書IVに収載される物質(窒素やコーン油など)
- 附属書Vが適用される物質(副産物や物質の水和物など)
- EUへ再輸入される既登録物質
EU域内で回収プロセスを通して再利用される既登録物質
製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質は、5年の期間にわたり登録義務から免除可能が、特定情報をECHAに通知しなければなりません。
既登録とみなされる物質
- 植物保護製品および殺生物性製品
- 指令67/548/EEC届出物質
指令67/548/EEC届出されたポリマー中のモノマーとその他の物質
(化粧品に使用される化学物質は、REACH規則の対象物質となる場合がある)
お問い合わせ
CIRS アイルランド ー Chemical Inspection & Regulation Service Limited
住所:CIRS, Regus Harcourt Centre, Dublin, Ireland, D02 HW77
Tel:+353 (1) 477 3710
Email:service@cirs-group.com