REACH規則――ポリマー
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ポリマーは包装、塗料、建設資材、消費財、電子産業、医療機器、農業などの領域に使用されます。化学工業に、界面活性剤、液体修飾剤、増粘剤、乳化剤、刺激応答性材料、空気調節装置、泡安定剤などの用途があります。

REACH規則には、ポリマーが下記のように定義されます。

ポリマーとは、1種類又はそれ以上のモノマー単位の連続により特徴付けられる分子により構成される物質をいう。これらの分子は、その分子量の差が主にモノマー単位の数の差に帰せられる分子量分布を有していなければならない、ポリマーは以下のものからなる。

a) 少なくとも一つの他のモノマー単位又は他の反応物と共有結合している少なくとも三つのモノマー単位を含む分子による単純重量過半数の部分

b) 同一の分子量の分子による単純重量過半数より少ない部分

「モノマーおよびポリマーに関するガイダンス」に下記の例を示します。

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例1は、n=3の成分が85%あるので、定義のb)に適合しない
例2は、n=1,2の成分が60%で、n>=3の成分が40%で、定義のa)に適合しない

例3は、n>=3の成分が85%で、n=1,2の成分が15%で、定義通りにポリマーである

ポリマーは、REACH規則における登録と評価から免除されているが、特定の条件でサプライチェーンの上流で登録されていない場合、ポリマーの製造者または輸入者がECHAに構成モノアーの登録を提出しなければなりません。

  • ポリマーが、モノマー単位と化学的に結合した物質の形態で、重量比(w/w)2%又はそれ以上のモノマー物質又は他の物質からなっていること
  • モノマー物質又は他の物質の合計量が、年間1トン以上であること

EU域外の製造者は唯一の代理人(OR)を指名して、登録作業を実施できます。

No Longer Polymer」は、指令 67/548/EECの第7次修正指令92/32/EECによって「ポリマー」が定義された結果で、「もはやポリマーとはみなされない物質」として、届出が不要とされ、NLPリストに収載されています。

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