「中華人民共和国食品安全法」第三十七条によりますと、新たな食品原材料を利用して食品製造を行う場合、又は新規食品添加剤、新規食品関連製品を利用して製造活動を行う場合、国務院衛生行政部門に当製品の安全性評価資料を提出しなければなりません。
中国の新食品原料とは
新食品原料(以前は、「新資源食品」と呼ぶ)とは、中国において伝統的な食習慣がなし、下記の通りです。
- 動物、植物及び微生物
- 動物、植物及び微生物から分離した成分
- 元の構造に変化が生じた食品成分
- 新しく研究開発したその他の食品原材料
なお、新食品原料は食品原材料の特性があるべき、栄養要求に合致し、無毒、無害且つ人体健康に急性、亜急性、慢性又はその他の潜在的な危険有害性がありません。
新食品原料の関連法規
- 中華人民共和国食品安全法
- 新食品原料安全性審査管理弁法
- 新食品原料申告及び受理規定
- 新食品原料安全性審査規程
新食品原料登録の資料要求
- 申請書
- 新食品原料研究開発報告
- 安全性評価報告
- 製造工程
- 執行の関連標準(安全要求、品質規格、検験方法など)
- ラベル及び説明書
- 国内外の研究利用状況に関する資料及び安全性評価資料
- 評価に役立つ他の書類
- 委託書(登録申請を委託する場合、提供必要)
- 包装されたままの最小包装の販売サンプル1点又は原料30g
また、輸入新食品原料の登録申請は、以下資料を追加しなければなりません。
- 輸出国(地域)の所管部門或は機構による発行された原料が同国(地域)における製造又は販売許可の証明書類
- 製造企業所在国(地域)の所管機構又は組織による発行された製造企業に対する審査又は認証の証明書類
新食品原料登録の試験要求
- 成分分析:主要成分と潜在的な有害成分の試験結果及びその試験方法
- 衛生学検験:代表サンプルの汚染物及と微生物の試験結果及びその試験方法(3ロット)
- 毒性学評価(新食品原料の具体的な状況に基づき決定、下表にてご確認)
- 微生物薬剤耐性試験と毒素産生性試験:微生物類新食品原料のみに適用
- 安全性評価意見:危害因子の識別、危害特徴の究明、暴露評価、危険性特徴究明の原則及び方法に従って行う
種類 | 必要な毒性学試験 |
中国国内外において伝統的な食用習慣がないもの (微生物を含まず) |
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個別外国又は中国の部分地域において食用習慣があるもの (微生物を含まず) |
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多数の外国において食用を認可したもの (微生物を含まず) |
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国内外において伝統的な食用習慣がない微生物 |
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個別外国又は中国の部分地域において食用習慣がある微生物 |
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多数の外国において食用を認可した微生物 |
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新食品原料登録の流れ
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