韓国K-BPRの改定により、2021年1月1日からORを委託可能
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201911日から施行された「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」(Consumer Chemical Products and Biocides Safety ActK-BPR)では、生活化学製品、殺生物物質、殺生物製品及び殺生物処理製品の安全管理に関する事項などが規定されています。

関連企業の義務

1.安全確認対象生活化学製品 

  • 申請製品の危害性評価と申告
  • 申請製品の承認
  • 製品の安全基準

2.殺生物剤

  • 既存活性物質の申告及び承認猶予
  • 承認申請計画書の提出
  • 活性物質の承認
  • 殺生物製品の承認
  • 殺生物処理製品の安全基準

3.流通及び事後管理

  • 表示基準遵守
  • 処罰、罰金

当局によりますと、過去2年間において既存活性物質746物質についての約5,000件の申告資料が提出されました。製品の類型により最長10年の範囲内で承認猶予期間が付与されます。

K-BPR202034日、2020526日に二回改正され、202111日から施行される予定です。K-BPRの改訂により、韓国国外の製造者が韓国国内の唯一の代理人(OR)を指名し、物質承認の申請などの業務を遂行することが可能です。

また、当局による監督管理及び処罰も一層厳しくなり、違反者に対して37年の懲役または罰金が科されることになります。違法行為の告発を奨励するため、告発者に対して報奨金を支払う制度が設けられます。


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