ECHA(欧州化学物質庁)は、2019年9月3日に第22次SVHC候補4物質を公表しました。10月18日までの期間、意見募集を行っています。意見募集終了後、審議を経て22次SVHCリストが決定されます。
REACH規則におけるSVHC(高懸念物質)とは、付属書XIV(Candidate List:認可対象候補物質リスト)に掲載された化学物質のことを指します。
- 発がん性、変異原性、生殖毒性の化学物質(CMR:Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction)、CLP規則における有害性カテゴリー1Aまたは1Bに分類されている物質
- REACH規則の附属書XIIIに定める基準に従って難分解性、生体蓄積性および毒性を有する物質
- REACH規則の附属書XIIIに定める基準に従って極めて難分解性で高い生体蓄積性を有する物質
- 内分泌かく乱性を有する物質のような、人の健康または環境へ重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、上記の物質と同等のレベルの懸念を生じさせるような物質
SVHC候補リストに収載されている物質は、人の健康や環境に深刻な影響を与える可能性があり、使用や上市に際して特別の認可が必要になります。SVHCを0.1wt%(重量比)以上含有する成形品で、かつ輸入者又は製造者あたり年間1tを超える場合には、届出義務があります。また、トン数に関係なく、成形品中にSVHCを0.1wt%を超える場合には、川下ユーザーや消費者に対する情報提供義務が発生します。
Substance
name EC number CAS number Reason for
inclusion 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Toxic for reproduction (Article 57c) Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Toxic for reproduction (Article 57c) Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Equivalent level of concern having probable serious effects on the
environment (Article 57f)
ECHA News
2-(ジメチルアミノ)-1-(4-モルホリノフェニル)-2-ベンジル-1-ブタノン
(生殖毒性)
2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルホリノプロパン-1-オン
(生殖毒性)
ジイソヘキシルフタレート
(生殖毒性)
ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)とその塩
(環境に対する重大な影響をもたらすおそれと同等レベル)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health
(Article 57f)
(人に対する重大な影響をもたらすおそれと同等レベル)