化粧品原料安全情報伝送指南
Source: CIRS

 

Vol.01

誰が化粧品原料安全情報を伝送すべきでしょうか?

化粧品原料メーカーとは、原料の安全性に責任を負う企業のことで、原料を実際に製造している企業、並びにその企業とは同じグループ会社に所属する関連企業、または原料の委託生産行為を行った委託企業です。

化粧品原料メーカーは国家薬品監督管理局原料安全情報サービスプラットフォームを通じて『原料安全関連情報備案企業情報表』と企業主体証明書類を提出し、化粧品原料安全関連情報の伝送権限を獲得しなければなりません。

 

Vol.02

化粧品原料安全情報伝送を他の企業に授権することは認めてもらえますか?

海外または国内の原料メーカーは自ら化粧品原料安全情報を伝送することができ、また、海外、国内の法人企業に原料安全情報を伝送することと日常情報更新を授権することができます。授権される企業はアカウント使用者権限を申請する際に、化粧品原料メーカーが発行した授権書を同時に提出しなければなりません。授権書に授権関系と授権範囲を明記し、同じ品質規格の原料安全関連情報は1社しか頼めません。

 

Vol.03

化粧品原料安全情報を伝送する際に必要な書類とは?

原料安全関連情報について、原料の販売名、原料の基本情報、原料生産工程の概述、最低の品質管理コントロール基準、国際権威機関の評価結論、危険物質の含有量基準などが必要です

※ 特殊産地の以外に、化粧品の中に生活水に原料安全関連情報はいりません。

 

Vol.04

化粧品原料安全情報伝送コードは一体?

原料安全関連情を情報プラットフォームに提出後、原料伝送コードは自動的に作成してもらえます。原料伝送コードは五位のメーカーのデジタルコーディング、6位の原料デジタルコーディングと3位の原料品質規格デジタルコーディングで構成され、組コーディングに「−」でつながります。

 

Vol.05

 

公示される化粧品原料安全伝送情報は?

国家薬品監督管理局は原料安全情報伝送済みの原料の販売名、生産メーカー情報、伝送コードを公開します。

化粧品登録者、備案者または境内責任者らが特殊化粧品の登録又は一般化粧品の備案を行う際に、原料伝送コードを記入し原料の安全情報と関連することができます。原料生産メーカーが安全関連情報を変更する場合、登録者、備案者または境内責任者らも即時に関連資料を変更しないといけません。

 

原料安全関連情報備案企業情報表

(化粧品原料メーカーまたは授権された企業が記入)

 

原料安全関連情報

  • 【原料の販売名、原料基本情報、原料生産工程概述】

※ (提供できない場合は記入せず、説明資料を提出する)

 

  • 【品質管理基準】

※ (提供できない場合は記入せず、説明資料を提出する)

※ (化学構造が確定な単一原料については純度基準を提供すべき)

※ (化学構造が不確定な原料については、指標成分の定量基準または総成分、蒸発残留/固形物含有量、乾燥無重力/水

     分、灼熱残渣、典型物理化学指標などの定量基準を提供する)

※ (ポリマー類の原料は同時に重合度と平均分子量を明確すべき)

※ (オリゴペプチド類の原料はアミノ酸配列も明確すべき)

 

 

1.鑑別方法

(提供できない場合は関連説明資料を提出する)

 

2.定量コントロール指標/特徴性指標の試験方法

(上の指標と対応する)

(試験方法について試験名称だけを提出する)

 

3.微生物指標(該当する場合)

  • 【国際機関による評価結論】(ある場合は、簡単に説明し、機関名称を記入する)
  • 【他業界使用基準の概要】
  • 【リスク物質含有量基準】(ある場合)

重金指標(該当する場合)

残留農薬のリスク:(植物由来の原料のみ、該当する場合)

微生物汚染のコントロール状況(バイオテクノロジー由来の原料のみ、該当する場合)

宿主の病原性、毒性成分のコントロール状況(バイオテクノロジー由来の原料のみ、該当する場合)

  • 【その他説明すべき問題】