広州市市場監督管理局 一般化粧品備案に関する最新FAQ(第53期)
Source: CIRS

一、どのエッセンシャルオイルは化粧品に属しませんか?

「化粧品監督管理条例」の規定により、化粧品とは、皮膚、毛髪、爪、口唇などの人体表面に塗布、清潔、保護、美化、修飾を目的とする日用化学工業製品を指します。エッセンシャルオイル製品の使用方法、使用目的及び作用部位が化粧品の定義に合致する場合には、化粧品に属します。アロマテラピーに用いられ、医療効果やアロマ、空気浄化、安眠などに用いられるエッセンシャルオイル製品は、化粧品には属しません。

二、マッサージエッセンシャルオイル類化粧品はどのように備案を行いますか?

 「化粧品登録備案資料管理規定」第35条に基づき、2つ又は2つ以上配合して使用すべき、又は包装容器が分割できない独立した配合を含む化粧品は、それぞれ配合を記入し、1つの製品として登録申請又は備案を行わなければなりません。

三、エッセンシャルオイル類化粧品の命名と宣伝は何に注意すべきですか?

化粧品は医療作用を有することを明示又は暗示してはならず、かつ製品の性状、外観形態と食品、薬品等の製品との混同を避けなければなりません。エッセンシャルオイル類化粧品の名称は医学有名人の名前や医療用語、例えば仲景、華佗、固本培元、温養活絡などの使用を避けなければなりません。その使用部位は化粧品の定義に合致しなければならず、文字又は図案により関節、ツボなどの特殊な部位として記述してはなりません。効能として養生、疎通経絡、心身の弛緩などを宣伝することはできません。

四、エッセンシャルオイル製品はどのように安全性評価を展開しますか?

「化粧品安全性評価技術ガイドライン(2021年版)」7.1.1条項では、化粧品製品の安全性評価は露出を方向とし、製品の使用方法、使用部位、使用量、残留などの露出レベルと合わせて、化粧品製品の安全性評価を行い、製品の安全性を確保すると規定しています。2剤又は2剤以上を混合して使用する製品は、説明書の使用方法に従って混合後の各成分を評価しなければならず、使用方法の各部分も単独で使用することができる場合には、それぞれ評価しなければなりません。