一、備案が簡略化された上市製品の資料変更と補足に関する問題
備案が簡略化された歯磨き製品の資料変更は元のシステムで行われており、このシステムは近日中にアップグレードを完了します。アップグレードされたシステムにより、企業は既存の備案資料を追加変更することができますが、既存の備案資料を直接置換することはできません。
二、新製品備案システムに関する問題
新製品の備案システムは近日中に開通する予定で、関連企業は備案資料の準備作業を急ぐよう求めています。
三、効能検証の方法基準に関する問題
新発売製品の効能検証方法は、新基準が施行される前に現行の業界基準WS/T326に準拠することができ、備案中に関連欄を記入する際に直接現行基準を記入すればよいです。
四、安全性評価に関する問題
- 当協会が公表している「使用済み歯磨き粉原料目録(協会版)」に記載されている原料は、3年以上の使用歴及び最高使用量があることを考慮し、企業が製品の安全性を評価する際に引用することができ、その後変化があった場合には適宜調整します。
- 「使用済み歯磨き粉原料目録(協会版)」に記載されていない原料は、製品がすでに上市され、備案が簡略化された場合は、引き続き製品の不良反応などの記録をフォローしてください。原料がまだ歯磨き粉に使用されていない場合は、「歯磨き粉備案資料管理規定」に従って、備案又は登録申請を行ってください。
- 口腔粘膜刺激試験の方法と適用範囲の問題について、協会は関係者と交流協議を行っており、定説があれば速やかにお知らせします。各企業はこれに対して新たな提案があれば、速やかに協会に提出することを歓迎します。