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一般化粧品
化粧品登録備案資料管理規定」第59条に基づき、一般製品を抹消した後に再備案を行う場合、状況説明を提出しなければなりません。安全性以外の理由で抹消された場合、再備案を行う際に元の備案資料のコピーを使用することができます。
「歯磨き粉監督管理方法」第5条に基づき、歯磨き粉は備案管理を実行し、歯磨き粉備案者は歯磨き粉の品質安全と効能宣伝に対して責任を負います。第6条の規定により、歯磨き粉の生産経営者は法律、法規、強制国家標準、技術規範に基づき生産経営活動に従事し、管理を強化し、誠実に自律し、歯磨き粉製品の品質と安全を保証しなければなりません。
2023年3月16日に国家市場監督管理総局令第71号が発表した「歯磨き粉監督管理弁法」は、2023年12月1日に施行される予定です。歯磨き粉備案者が「弁法」の要求をよりよく理解し、把握するため、北京市化粧品審査評価検査センターは特に1期の「一問一答(歯磨き粉特集)」を作成し、関連内容を宣伝し、歯磨き粉備案者が事前に準備するようを指導しました。