広州市市場監督管理局 一般化粧品備案に関する最新FAQ(第43期)
Source: 広州市市場監督管理局

1.新原料を使用して化粧品を製造する場合、「新原料の授権状態」が「授権不要」の理由は何ですか。

 安全モニタリングの期間内に、新原料を使用して化粧品を製造する場合、化粧品の登録申請、備案を行う際に、情報サービスプラットフォームを通じて化粧品新原料登録者、備案者を関連して確認しなければなりません。この原料が「授権不要」と表示されている場合、システムに導入された配合表に「新原料か否か」の列で、新原料の成分に対応するセルに「1」が記入されていない可能性があります。

 

2、新原料を使用して化粧品を製造する場合、新原料の使用はどのような技術要求に注意すべきですか。

 新原料の使用は、公示された登録備案情報の「化粧品新原料技術要求」の当該原料の安全使用量(化粧品使用時の最大許容濃度)、使用目的、原料の適用及び使用範囲、その他の制限及び要求、警告用語等に関する要求を満たさなければなりません。

 注意すべきなのは、安全モニタリング期間内に化粧品新原料の使用を一時停止するよう命じられた場合、化粧品登録者、備案者は同時に当該化粧品の新原料を使用する化粧品の製造、経営を一時停止しなければなりません。そのため、化粧品新原料を使用する際には、安全性評価を行い、化粧品の安全性を確保する必要があります。

 

3、新原料を使用した製品、検査報告書には何が注意すべきなのか。

 「化粧品登録備案資料管理規定」第33条(2)の規定に基づき、製品がまだ安全モニタリング中の化粧品新原料を使用する場合、当該製品の毒性学試験報告書を提出しなければなりません。

 

4、子供用製品は安全モニタリング期間中の新原料を使用することができますか。

 「子供用化粧品監督管理規定」第7条に基づき、子供用化粧品の配合設計は、安全優先原則、効能必須原則、配合簡素化の原則に従わなければならず、長期的な安全使用の歴史がある化粧品原料をを選択しなければならず、まだモニタリング期間のある新原料を使用してはいけません。

 

52023630日までに、広州市が備案取得が1年満了の製品の年度報告書を提出していない場合は、どのように対応しますか。

 「広州市市場監督管理局の2023年度報告書の見直しが完了していない広州市国産一般化粧品備案の取り消しに関する通達」により、2023630日までに、NMPA登録備案プラットフォームを通じて備案期間が満1年の広州市一般化粧品年度報告書を提出していない場合、備案は取り消される予定です。

 関連製品の備案者は備案を取り消された製品に対して異議がある場合、2023724日から28日までの執務時間(9:00-12:0014:00-18:00)に有効な市場主体登録証明書を持参して広州市市場監督管理局(資料受付住所:広州市天河区天河路112号広州市市場監督管理局2階薬化処)に陳述と弁明を提出することができ、期限を経過して提出しない場合、陳述と弁明の権利を放棄したものとみなします。