中国税関総署 カプセル剤形一般食品の輸入を許容
Source: GACC

長年以来、カプセル剤形の食品は中国において一般食品として取り扱えるかどうかという問題について、その答えはずっと曖昧しています。業界の一般論では、カプセル剤は保健食品や医薬品分野のよく見られる剤形なので、一般食品として取り扱うことは不適合だと考えます。従いまして、一般貿易のルートを通して中国に輸入するカプセル剤型の一般食品はほぼありません。

最近、CIRSが把握できる情報によりますと、中国税関は20239月に内部文書を発行し、カプセル剤型一般食品の輸入検験と監督管理を強化します。今回の文書の要点は以下2つがあります。

1. カプセル剤型一般食品の定義

カプセル剤型一般食品とは、保健食品登録許認可や届出許認可を取得していなくて、一般食品をカプセルの中に入れ、食用する時にカプセルと内容物を一緒に飲み込み、或は食用する時に内容物を絞り出して食用する食品を指します。カプセルはゼラチン、グリセリン、水より構成します。

2. 非公的にカプセル剤形一般食品の輸入を許容

今回の文書は、中国税関総署(GACC)の公的サイトに公布していないので、恐らくはGACCから各地方税関に発出する内部文書だと推測しております。今まで、カプセル剤形の食品製品は一般食品として取り扱う可否について、中国当局はずっと明確的な結論を与えていませんでした。今回の文書に伴い、カプセル剤型の一般食品は中国に輸入可能になる見込みです。

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、輸入食品は中国食品安全国家標準に適合しなければなりません。今回の文書から見ると、GACCはカプセル剤型一般食品の一般貿易(通関・輸入)ルートを開くみたいですが、カプセル剤という特殊的な形状のせいで、製品輸入する時の適合的な中国国家標準を確定することは、輸入企業の大難題になるかもしれません。

また、各地方税関の執行状況は違うこともありますので、不必要な損失を避ける為に、CIRSはカプセル剤型一般食品を輸入する前に具体的な目的税関に事前確認することをお勧めします。

 

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