2018年12月28日、韓国環境部(MoE)は登録を求めるCMR物質(第2018-232号)、登録・届出免除対象の化学物質(第2018-234号)及び重点管理物質(priority control substance, 第2018-233号)を正式に公布した。
2018年10月12日に公布された行政予告案と比べて、指定されたCMR物質は544物質から364物質に減って、登録・届出免除物質は44物質まで減少してきた。重点管理物質は1,195物質から672物質まで減少し、行政予告案と異なる施行期日を決定した。
CMR物質リスト
K-REACH改正案によりますと、年間1t以上製造または輸入する既存化学物質(PEC物質以外)は、2019年1月1日から6月30日までの間に事前申告を行わなければならない。規定期間に事前申告を行えば、対応した登録猶予期間が与えられる。CMR物質、すなわち発がん性、変異原性、生殖毒性の恐れがある既存化学物質及び年間1,000t以上製造または輸入する既存化学物質に対して、2021年12月31日までの登録猶予期限が設けられる。上述の登録猶予期限までに本登録を行わないと、2022年から当該物質の製造または輸入ができなくなる。
登録・届出免除物質リスト
登録または届出免除対象の化学物質として、登録または届出の申請が免除される。化学的な構造が変更されなく、自然に存在する物質または天然資源から得られる物質や人体組織を構成する物質などを含む。
重点管理物質リスト
K-REACH改正案により有害性があると懸念される化学物質であり、これらを含有した製品の製造または輸入前に届け出るようにするため、重点管理物質として指定することを目的として、環境部告示「重点管理物質の指定」が公布された。
「重点管理物質」とは、環境部により指定して公布される人体及び環境に有害性があると懸念される化学物質である。
- 発がん性、変異原性、生殖毒性及び内分泌攪乱性の恐れがある物質
- 人や動植物の体内に蓄積性が高く、長期間環境中に残留する物質
- 人がばく露を受けた場合、人体臓器に損傷を引き起こす可能性がある物質
- 上述した物質(1~3)と同等のレベルの深刻な危害を与える可能性がある物質
「重点管理物質の指定」告示には、別表1に204物質が指定され、2019年7月1日より施行する。別表2に468物質が指定され、2021年7月1日より施行する。
重点管理物質を含有した製品を譲渡する場合、譲受企業に製品の安全性情報を提供しなければならない。
消費者は物質に関する情報の提出を要求する場合、当該企業が要求の提出日から45日以内に要求される情報を無料提出することが求められる。
- 製品名
- 含有した重点管理物質名及び含有量
- 使用用途または制限
- 使用方法及び使用条件
- ばく露した時の応急措置またはばく露防止措置
重点管理物質を含有する製品を製造または輸入する前、且つ重点管理物質が次の要件に該当する場合には、当該製造者または輸入者が環境部に物質情報を届出しなければならない。
- 製品1個あたりの重点管理物質の含有量が製品総重量の0.1%を超える
- 製品に含有する重点管理物質の総量が年間1tを超える
なお、低懸念ポリマーの登録については、数平均分子量(Mn)が10,000未満、残留モノマー(未反応)が新規化学物質、有害化学物質及び重点管理化学物質に該当し、且つ残留モノマーの成分が0.1%以上になる場合、PLC免除基準に適合しない。