栄養成分表は包装済み食品のラベルの重要な部分であり、消費者が栄養成分情報を正確に取得し、合理的に食品を選択し、膳食栄養のバランスを促進することに対して重要な意義があります。この度、CIRSは「GB 28050-2011 食品安全国家標準 包装済み食品栄養ラベル通則」に基づき、栄養成分表を表記すべき食品、栄養成分表の表記方法、栄養成分表の義務的表記内容などを含む包装済み食品栄養成分表の要求に対して説明いたします。
1. GB 28050-2011の適用範囲
包装済み一般食品に適用し、健康食品及び特殊膳食用食品に適用しません。
2. 栄養成分表の基本要素
5つの基本要素:タイトル、栄養成分名称、含有量、NRV%及び四角枠。
CIRS ティップス
a) タイトルは中国語の「营养成分表」で書かなければならなくて、「营养成份表」で書いてはいけません。
b) 含有量は確実な数値で表記しなければならなくて、範囲値、最低値又は最高値などの方式で表記してはいけません。
3. 義務的表記内容
1) エネルギー、4つの栄養素(タンパク質、脂肪、炭水化物、ナトリウム)の含有量(以下は「4+1」と略称する)及び各栄養素の実際含有量が栄養素参考値NRVに占めるパーセンテージ(NRV%)。
例
項目 | 毎100g又は毎100mLの含有量 | NRV% |
エネルギー | ○○kJ | % |
タンパク質 | ○○g | % |
脂肪 | ○○g | % |
炭水化物 | ○○g | % |
ナトリウム | ○○mg | % |
2) 「4+1」以外の栄養成分に対して栄養成分を表記する場合、又は栄養成分の機能を表示する場合、その栄養成分の含有量及びNRV%を表記しなければなりません。
3) 栄養強化剤を使用する場合、使用される栄養強化剤の含有量及びそのNRV%を表記しなければなりません。
4) 水素化及び(或は)部分水素化された油脂を使用した製品は、トランス脂肪(酸)の含有量を表記しなければなりません。
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a) 栄養成分表にその他の栄養素を表記する場合、「4+1」の項目は書体変更、太字記載などの方式で栄養素を顕著に表記しなければなりません。
b) NRV値無しの栄養成分は余白、斜め線、直線などの方式で、NRV%を表記する必要はありません。
c) 栄養成分に属しない内容は栄養成分表に表記してはいけません。例えば、プロバイオティクス。
4. 栄養成分の表記方式
栄養成分の名称と順序、表示単位、端数処理、「0」閾値は「GB 28050-2011 食品安全国家標準 包装済み食品栄養ラベル通則」の要求に合致しなければなりません。「4+1」の要求は以下の通りです。
栄養成分の名称と順序 | 表示単位 | 端数処理 | 「0」閾値(毎100g又は毎100mL) |
エネルギー | kJ | 1 | ≤17kJ |
タンパク質 | g | 0.1 | ≤0.5g |
脂肪 | g | 0.1 | ≤0.5g |
炭水化物 | g | 0.1 | ≤0.5g |
ナトリウム | mg | 1 | ≤5mg |
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a) エネルギーの表示単位は「kJ」であり、「kj」又は「Kj」で表示してはいけません。
b) 毎100g又は毎100mLの栄養素含有量が「0」閾値より低い場合、その含有量は「0」で表記しなければなりません。例:エネルギーの「0」閾値は17kJ/100gであり、実際含有量が16kJ/100gである場合、栄養情報に「0 kJ」で表記しなければなりません。
5. 栄養成分含有量を取得する方法
1) 直接検査:中国国家標準の検査方法に基づいて検査します。国家標準方法がない場合、AOACが推薦した方法或はその他の公認された方法に基づいて製品を検査し、栄養成分含有量を取得します。
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a) 原則的に、検査を受けたサンプルの数量及び検査の回数が多いであれば、データも実際含有量に近づきます。表記するデータの真実性を確保するために、企業は異なるロット、多数のサンプルで検査を行うことをお勧めします。
b) 栄養成分表のエネルギーは主に計算で取得します。「4+1」を実例として説明いたします。エネルギー = 17kJ/g(タンパク質) + 37kJ/g(脂肪) + 17kJ/g(炭水化物)。端数処理された栄養成分表の数値で計算することをお勧めします。
2) 間接計算:使用された原材料の栄養成分含有量データ又は食品成分データベースのデータを利用し、原料の配合状況に基づいて計算して栄養成分含有量を取得します。
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同種類の食品成分は個体的な差があり、しかも製品の加工プロセスが栄養成分に影響をもたらす可能性もあるため、間接計算で取得した数値が実際含有量と大きな誤差がある恐れがあります。直接に検査して栄養成分含有量を取得することをお勧めします。
6. NRV%の計算
NRV%=X/NRV×100%
X:栄養素の実際含有量
NRV:当栄養素に該当する栄養素参考値
例:エネルギーのNRV値は8400 kJであり、製品のエネルギーの実際含有量が500kJ/100gであれば、NRV%=500/8400*100% ≈ 6%。
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NRV%端数処理は1です。1%、2%のようにに表記すべき、1.4%、2.5%のように表記してはいけません。
7. 検査のコンプライアンス判定
1) 賞味期限以内、エネルギー及び栄養素の誤差の許可範囲は関連した要求に合致しなければなりません。「4+1」を実例として説明いたします。
エネルギー及び栄養成分 | 誤差の許可範囲 |
タンパク質、炭水化物 | ≥80% ラベルの数値 |
エネルギー、脂肪、ナトリウム | ≤120% ラベルの数値 |
2) 関連した製品の国家標準が栄養素含有量に対して要求を規定している場合、製品国家標準の要求及び栄養成分表の誤差許可範囲に同時に合致しなければなりません。
例「GB 11674 – 2010 食品安全国家標準 乳清粉及び乳清タンパク粉」に基づき、乳清タンパク粉のタンパク質含有量は25.0g/100g以上にしなければなりません。もし、当製品の栄養成分表のタンパク質の表記数値は30.0g/100g(誤差の許可範囲:≥24.0g/100g)であれば、製品のコンプライアンスを判断する際に、タンパク質の実際含有量が≥25.0g/100gかどうかに基づいて判断しなければなりません。
8. 栄養成分表表記免除の包装済み食品
生食品。例えば、包装済みの生肉、干したキノコなどの添加物を添加していない干した製品
アルコール含有量≥0.5%の飲料、酒類製品。例えば、発酵酒及びその特製酒
包装総表面積≤100 cm²或は最大表面面積≤20 cm²の食品
現場調製して現場販売する食品、例えば、喫茶店のミルクティー
包装済みの飲用水
毎日食用量≤10g又は≤10mLの包装済み食品、例えば、食事調味料、お茶
その他の法規制に基づいて栄養成分表表記免除可の包装済み食品
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栄養成分表表記免除条件に合致する食品に対し、「GB 28050-2011 食品安全国家標準 包装済み食品栄養ラベル通則」の要求に基づいて栄養成分表を表記しなければならないケースもあります。
a) 製造企業の自由意志で表記する製品
b) 製品ラベルに栄養情報、栄養表示或は栄養成分の機能表示を含める製品
c) 栄養強化剤を使用した製品
d) 水素化及び(或は)部分水素化植物油を使用した製品
まとめ-栄養成分表の審査要点
1. 栄養成分表の表記免除条件に合致する状況
2. タイトルの有無状況
3. 栄養成分の名称、順序、端数処理、単位の正確性状況、及び「0」閾値の合致状況
4. エネルギー、NRV%計算の正確性状況
5. 製品に、栄誉表示の有無状況、栄養強化剤の有無状況、栄養成分表に相応した栄養素表示の有無状況
6. トランス脂肪酸表示の必要性状況
7. その他の栄養成分を同時に表記する場合、「4+1」顕著表記の有無状況
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