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一般化粧品
中国食品薬品検定研究院(中検院)が発表した「化粧品原料データ使用ガイドライン」によると、EU消費者委員会(SCCS)、米国化粧品原料評価委員会(CIR)及びその他の国際的権威のある化粧品安全性評価機関がすでに安全性評価結論を公表した原料を選択するには、関連評価資料に対して分析を行う必要があります。
一般的には、市場で販売されている正規品に対して、サイズの小さい容器で包装された化粧品を指し、試供品又は正規品を搭載して販売する景品としてよく使われており、販売品としても使用でき、容量が小さく、持ち運びが便利であるなどの特徴があります。
ナノ原料の経皮吸収、安全性リスク及びその他の生物学的表現は原料の具体的な特徴と密接に関連しています。製品配合にナノ原料を含む製品の安全性評価を行う際には、原料メーカーが発行した原料品質規格を提供し、その原料の品質規格と配合使用量に基づく安全性評価資料を提供しなければなりません。
化粧品登録備案資料管理規定」第59条に基づき、一般製品を抹消した後に再備案を行う場合、状況説明を提出しなければなりません。安全性以外の理由で抹消された場合、再備案を行う際に元の備案資料のコピーを使用することができます。
「歯磨き粉監督管理方法」第5条に基づき、歯磨き粉は備案管理を実行し、歯磨き粉備案者は歯磨き粉の品質安全と効能宣伝に対して責任を負います。第6条の規定により、歯磨き粉の生産経営者は法律、法規、強制国家標準、技術規範に基づき生産経営活動に従事し、管理を強化し、誠実に自律し、歯磨き粉製品の品質と安全を保証しなければなりません。
2023年3月16日に国家市場監督管理総局令第71号が発表した「歯磨き粉監督管理弁法」は、2023年12月1日に施行される予定です。歯磨き粉備案者が「弁法」の要求をよりよく理解し、把握するため、北京市化粧品審査評価検査センターは特に1期の「一問一答(歯磨き粉特集)」を作成し、関連内容を宣伝し、歯磨き粉備案者が事前に準備するようを指導しました。