中国MARA 輸入飼料(ペットフード)および飼料添加剤申請サービス
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背景

飼料とは、工業的に加工・製造され、動物の摂取を目的とした製品のことを指します。これには、単一飼料、添加剤プレミックス飼料、濃縮飼料、配合飼料、補助濃厚飼料のほか、餌料用の生きた動物、飼料用(餌料用を含む)の冷凍・冷蔵動物性製品および水産物、加工動物性たんぱく質や動物性油脂、ペットフードやデンタルガム、牧草類、サイレージ、飼料用穀物類、ぬか・ふすま・油かす・かす類、加工植物性たんぱく質や植物粉末類、配合飼料、添加剤プレミックス飼料などが含まれます。

飼料添加物とは、飼料の加工・製造・使用の過程で少量または微量加えられる物質であり、栄養性飼料添加物と一般飼料添加物に分類されます。

ペットフード(またはペット用飼料)も飼料の一種であり、以下の3つのカテゴリーに分類されます:

  • ペット用配合飼料
  • ペット用添加剤プレミックス飼料
  • その他のペット用飼料

ペットフードカテゴリ

各カテゴリーの定義

ペットフードの通称の例

ペット用配合飼料

(一般的に「ペットの主食」と呼ばれます)

複数の飼料原料および飼料添加物を一定の割合で配合しているペットフード

・飼料単体でペットの栄養を十分に満たすことができるペットフード

です。

・全犬種用総合栄養食

・子犬用総合栄養フード

・トイプードル子犬用総合栄養フード

・犬用療法食(処方食)

ペット用添加剤プレミックス飼料

(一般的に「ペット用サプリメント」または「健康補助食品」と呼ばれます)

・ペットに必要な栄養性飼料添加物(アミノ酸、ビタミン、ミネラル、微量元素、酵素など)を補う目的とするペットフード

・栄養性添加物と担体(キャリア)または希釈剤を一定の比率で配合したペットフード

・ペット用プレミックス飼料 微量元素配合

・ペット用栄養補助サプリメント ビタミンB

・大型犬子犬用微量元素サプリメント

その他のペット用飼料

(一般的に「ペット用おやつ」と呼ばれます)

・ペットへのご褒美、コミュニケーション、咀嚼や噛む行動の促進などを目的とするペットフード

・複数の飼料原料や添加物を一定割合で配合した飼料です。

・ ペット用スナック ミートスティック

・ 子犬用ドリンクタイプおやつ

・ 子犬用ビーフキューブ

・ 子犬用デンタルガム・かみかみ棒

・ トイプードル用デンタルチューガム

中国国外の企業が製造し、初めて中国国内へ輸出する飼料および飼料添加物(ペット用配合飼料やペット用添加剤プレミックス飼料を含む)については、中国国内に設置された事務所または中国国内の代理機関を通じて、中国農業農村部に輸入登録申請を行う必要があります。

一方、その他のペット用飼料(いわゆるペット用おやつ)については、輸入登録証の取得は不要です。

なお、香港、マカオ特別行政区および台湾で製造された飼料(ペット用配合飼料・ペット用添加剤プレミックス飼料)および飼料添加物も、同様の手続きに従い登録申請を行う必要があります。

ペットフードのコンプライアンス手続きの詳細をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてご覧ください。

申請手続きのフローチャート

要件:

ペットフードの処方に関する要件

ペットフードには、「飼料原料目録」および「飼料添加剤品種目録」に記載されていない成分は使用してはいけません。もし飼料添加剤を使用する場合、「飼料添加剤品種目録」や「飼料添加剤安全使用規範」などの制限規定を遵守する必要があります。

登録に必要な書類

  1. 『輸入飼料および飼料添加剤登録申請書』(以下のテンプレートを参照):中英文併記で記入し、申請企業の責任者および中国国内代理機関の責任者が署名し、公印を押印すること。
  2. 委託書:境外企業が発行し、責任者が署名した後、製造地の第三者公証機関により公証される必要があります。委託書には、委託者と受託者の名称および住所、委託内容、登録申請対象製品の名称などが含まれていることが求められます。
  3. 製造地での生産・使用許可証明:申請対象製品およびその主要成分が製造地で飼料または飼料添加剤として使用が許可されていることを証明する書類。製造地の公式機関が発行した、生産企業がその飼料・飼料添加剤を生産することを許可する証明書、および自由販売証明書。
  4. 製品の理化学的性質:感官特性(色、味、形状など)および物理化学的パラメータ(沸点、融点、比重、屈折率、溶媒中での溶解度、光や熱に対する安定性など)。
  5. 製品の原料と成分:製品が動物性、植物性、または化学合成に基づく初期原料であることの説明。製品の原料組成または有効成分の詳細。
  6. 製造方法:製造工程のフロー図および文字による説明。
  7. 品質基準および検査方法。
  8. 製造地で使用されるラベル(実物または明確な写真)、商標、そして中国語のラベルデザイン。
  9. 使用目的、適用範囲および使用方法:製品の機能、使用範囲、添加量、使用時の注意点を詳細に説明。製品に使用上の最高限度が設けられている場合、その最高限度値を提供すること。
  10. 包装材料、包装規格、保存期間および保存条件:製品に使用される包装材料、単位包装の内容量、保存期間、保存条件および保存時の注意事項の説明。
  11. 製造地以外の国・地域での登録資料および製品の販売・使用状況。

輸入飼料および飼料添加剤登録申請書(サンプル)(簡略化)

商品名

通称

製品カテゴリ

感官特性関連

技術パラメータ関連

物理化学パラメータ関連

衛生関連

使用方法

生産メーカー関連

申請企業

国内代理法人

申請企業責任者のサイン・押印

国内代理法人の責任者サイン・押印

☆ サンプルの再確認検査に関する要件

申請者は、農業農村部から書面での通知を受け取った後、15営業日以内に、受理通知書・製品サンプル・検査報告書(自主検査報告書は、申請時に他の資料と併せて提出することも可)を農業農村部が指定する検査機関に提出し、製品の品質再確認検査を受けなければなりません。

  • 各製品について、異なる3ロットのサンプルと、それぞれに対応する検査報告書を提出する必要があります。
  • 各ロットにつき2点のサンプルを提出し、
  • 各サンプルは、検査に必要な量の5倍以上の量を用意してください。
  • なお、具体的なサンプル量については、農業農村部の指定検査機関と相談のうえ確認することが推奨されます。

登録の想定スケジュール(目安)

担当部門

担当業務内容

所要期間(目安)

農業農村部 政務サービスセンター 畜産・獣医窓口

中国国内代理機関が提出した申請書および関連資料の確認。資料が揃っていれば受理。

農業農村部 畜産・獣医局

申請書類の技術審査

20営業日

農業農村部 指定の飼料品質検査機関

提出された製品サンプルの品質再確認検査

最大2か月(※通常は2か月を超える)

農業農村部

輸入登録証の発行

10営業日

当社のサービス内容

ペットフード処方の適合性評価

  • 製品のペットフード分類を確認
  • 配合されている飼料原料および添加物の使用可否と使用量が法規に適合しているかを評価
  • 不適合な場合は、是正案・修正提案を提示

ペットフードのラベル審査

  • 製品の分類を確認
  • 原ラベルおよび中国語ラベルの内容を審査し、改善提案を提供
  • 中国語ラベルがない場合、法規に準拠した標準ラベル案の設計も可能

中国農業農村部(MARA)による輸入飼料(ペットフード)および飼料添加物の登録代行

  • 登録証(輸入登録証)の取得手続きを代理
  • サンプルの通関、検査手配などもサポート