歯磨き粉は日用品であると同時に、人々の健康に密接に関わる製品です。新たに改正された「化粧品監督管理条例」では、「歯磨き粉は一般化粧品に関する規定に準じて管理される」と明確に規定されています。
これに伴い、国家市場監督管理総局は「歯磨き粉監督管理弁法」(国家市場監督管理総局令第71号)を公布し、2023年12月1日から施行されています。(詳細はこちらをクリックしてご確認ください:市場監督管理総局が「歯磨き粉監督管理弁法」を公布、2023年12月1日施行)
CIRSによる解説:
•「歯磨き粉監督管理弁法」の施行
関連情報:
• 北京市化粧品審査検査センター – 一般化粧品届出のよくある質問(歯磨き粉特集)
• 「歯磨き粉監督管理弁法」の主要なポイントに関する考察
• 歯磨き粉は「歯を伸ばす」や「虫歯を治す」ための魔法の道具ではありません
• 歯磨き粉は病気を治療できません
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