カナダ食品の適合性対応
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世界で食品法規体系が最も厳格な国の一つとして、カナダは表示監督管理に関して、全面的かつ詳細な要求を定めています。国内製造品であれ、輸入品であれ、包装済み食品製品のラベル表示内容は、カナダ公式機関が発布した関連基準及び文書の規定を厳格に遵守しなければなりません。「カナダ食品安全規則」(Safe Food for Canadians Regulations, SFCR)及び「カナダ食品医薬品規則」(Food and Drug Regulations, FDR)などの法規に基づき、カナダ市場で販売される大多数の包装済み食品(国内製造品及び輸入品を含む)は、表示を貼り付け、又は添付しなければならず、かつ表示に含まれる情報は法規の要求に厳格に合致している必要があります。これにより、消費者が正確かつ透明な製品情報を入手できることを保証します。

 

カナダ食品ラベル監督管理機関

カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency, CFIA)

カナダ保健省(Health Canada)

 

カナダ食品ラベル主要法規

「カナダ安全食品法」(Safe Food for Canadians Act, SFCA)

「カナダ食品安全規則」(Safe Food for Canadians Regulations, SFCR)

「食品医薬品法」(Food and Drugs Act, FDA)

「食品医薬品規則」(Food and Drug Regulations, FDR)

「消費者包装表示法」(Consumer Packaging and Labelling Act, CPLA)

「消費者包装表示規則」(Consumer Packaging and Labelling Regulations, CPLR)

 

カナダ包装済み食品の分類

包装済み食品:通常、個人又は組織に販売され、個人又は組織が使用・購入する形で容器に包装された食品を指し、消費者向け包装済み食品を含みます

消費者向け包装済み食品:通常、個人に販売され、個人が使用・購入する形で容器に包装されているか、又は合理的に個人が入手できる形で包装されており、再包装する必要のない食品を指します。非商業用途に使用されます。

 

消費者向け包装済み食品のラベル要求

以下の要求は、消費者を直接対象とする(中間加工業者等の企業を除く)消費者向け包装済み食品に適用されます。

1. ラベル言語

消費者向け包装済み食品のラベルにおける義務的な情報は、法規で許可された例外を除き、2つの公用言語(英語及びフランス語)で表示しなければなりません。

2. 一般的なラベル要求

(a) 通用名称

(b) 原材料リスト

(c) アレルゲン、グルテン源及び添加亜硫酸塩の宣言(該当する場合)

(d) 正味重量

(e) 栄養成分表

(f) 食品の製造業者、又はその委託業者の名称及び主要営業住所

(g) 原産国(輸入食品)

3. 追加的なラベル要求

(a) 日付及び保存条件

「食品医薬品規則」によれば、保存期間が90日以下の製品には、日付情報及び保存条件情報(通常の室温条件と異なる場合)を表示する必要があります。食品の包装場所によっては、日付情報は以下のいずれかの方式で表示することが可能:保存期間(最適賞味期間)、包装日付&保存期間。

(b) 放射線照射食品

放射線照射食品には、ラベルに該当する文書による宣言及び放射線照射記号を表示しなければなりません。最終製品中の原材料又は成分が放射線照射され、その割合が10%以上である場合、原材料リストの表示においても「放射線照射済み」と明記する必要があります。

(c) 栄養記号

飽和脂肪、糖類又はナトリウムの含有量が規定レベルに達するか、又はそれを超える製品には、包装の正面に栄養記号を表示しなければなりません。

(d) その他(栄養クレーム、警告クレーム等)

 

CIRSのサービス

CIRS食品法規チームは、カナダ包装済み食品の各種法規に精通し、豊富な経験を持っており、企業に正確かつ全面的なラベルチェックサービスを提供することができ、企業の製品が順調かつ迅速にカナダ市場に進出することを支援します。