オーストラリア工業用化学品導入プログラム対応
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オーストラリアの工業用化学物質導入スキーム(AICIS)は、2020年7月1日より、従来の従来の国家工業用化学物質届出評価スキーム(NICNAS)に代わり、オーストラリアにおける工業用化学物質の輸入および製造に関する新しい国家規制制度として施行されるようになりました。化粧品にのみ使用される成分の動物実験データも2020年7月1日より禁止されるようになりました。

規制の概要

オーストラリア化学物質目録(AICS)は、オーストラリア工業用化学物質目録(AIIC)(以下「本目録」と称する)に更新されました。企業は工業用化学物質を輸入または製造する前に、当該化学物質が本目録に含まれているかを確認し、併せて使用条件の有無についても検討する必要があります。本目録に記載されていない物質、または想定される用途が使用条件と異なる物質は、オーストラリアでは新規工業用化学物質と見なされます。免除対象を除き、新規工業用化学物質は、輸入または製造する前に、環境および人の健康に対するリスクについて所管当局による評価を受ける必要があります。

本目録は、公開物質と非公開(機密)物質の2つの部分で構成されています。
公開物質目録にアクセスするには、下記のリンクをご覧ください。
 Search the industrial chemicals inventory(工業用化学物質目録)

現在、本目録には、4万種類以上の化学物質が収載されています。オーストラリア化学物質目録に記載されている物質は「既存工業用化学品」として扱われ、記載されていない物質は「新規工業用化学品」と見なされます。企業が公開物質目録に記載されていない化学物質をオーストラリアで製造または輸入する意向がある場合、オンラインで機密物質目録の照会を申請することが可能です。所管当局は照会結果を基づき、当該化学物質が機密物質目録に記載されているか否かを企業に通知します。

主要内容

工業用化学物質とは?

関連する工業用化学物質は、特定の種類の化学物質を除くものと定義されます。以下のいずれかの条件を満たす化学物質は、工業用化学物質とは見なされません。

  • 工業用途のない天然物質
  • 例外用途として使用される予定の化学物質、すなわち、以下の用途に限られているもの:
    • 農業用化学物質
    • 動物用化学物質
    • 医薬品または治療用薬品
    • 食品または食品添加物

AICISに基づく義務

商業目的で工業用化学物質、またはそれを放出する可能性のある製品をオーストラリアに輸入または製造(導入)する企業は、以下の義務を負います:

  • 事業を登録し、手数料を支払う(NICNASに未登録の場合)。
  • 取り扱う各化学物質の輸入また製造(導入)を5つのカテゴリーのいずれかに分類すること。

登録について(企業登録)

工業用化学物質を輸入または製造(導入)する前に、企業は任意の登録年度内に登録(事業登録)をしなければなりません。登録年度は、登録年の9月1日から翌年の8月31日までです。

導入カテゴリーについて(AICISの分類)

(1) リスト収載
このカテゴリーの化学物質は、既に本目録に記載されており、オーストラリアで産業用途に使用されています。企業は、当該化学物質がリストに収載されているすべての条件を満たす必要があります

(2) 免除
このカテゴリーの化学物質は、人の健康および環境に対するリスクが非常に低いため、事前通知なしに導入することが可能です。一部の化学物質については、企業が1回限りの免除導入申告書を提出する必要があります。

(3) 報告
このカテゴリーの化学物質は、人の健康および環境に対するリスクが低いとされますが、
導入前に一度限りの報告書を提出する必要があります。

(4) 評価済み
このカテゴリーの化学物質は、中程度から高程度の健康および環境リスクを有する可能性があるとされます。輸入または製造する前、企業は導入する化学物質の評価を受け、評価証明書を取得しなければなりません。当該化学物質は原則として5年後に本目録に記載されます(企業が早期収載を申請することも可能です)。

評価済みの化学物質に関する情報(評価内容や評価声明など)は公開されます

(5) 商業評価
このカテゴリーでは、企業はオーストラリアにおける化学物質の商業的実現可能性をテストするために、期限付きの商業評価承認を申請できます。

報告および記録保持要件

いずれの導入区分であっても、すべての輸入者は、各登録年度の終了時に年次報告書を提出しなければなりません。これは、企業が前登録年度に輸入または製造した工業用化学物質に関する申告であり、その導入がオーストラリアの法律によって承認されたことを証明するものです。

年次申告

「年次申告」は従来の「年次報告」に代わる制度です。2020年分の年次申告は免除されており、初回の年次申告の締切は2021年11月30日です。
対象期間は2020年7月1日~2021年8月31日14か月間です。

年次申告の目的は、導入がAICISの規則に則って行われていることを保証することにあり、以下の6つの導入カテゴリーすべてが対象となります:

  • リスト収載による導入
  • 免除による導入
  • 報告による導入
  • 評価による導入
  • 商業評価承認
  • 例外状況承認

申告は、化学物質を導入する者/団体が記入し、AICISビジネスサービスポータルを通じて提出なければなりません。締切前に、AICISから申告催促通知が企業に送付されます。

当社のサービス

  • AIIC収載状況の確認サポート
  • GLP試験機関の紹介・連携
  • 商業登録支援サービス
  • 導入分類サポート
  • 年次申告作成代行

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