欧州委員会による「EU化粧品規則」(規則(EC)No 1223/2009)は、2013年7月11日に施行さるようになりました。これは旧化粧品指令(指令76/768/EEC)に代わり、欧州経済領域(EEA)諸国、およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインにおいて国内法として施行されています。規則(EC)No 1223/2009は、EUにおける化粧品の主要な規制枠組みです。
欧州連合(EU)の規則によれば、化粧品とは、人の身体の外側(表皮、毛髪、爪、唇および外陰部)、または歯や口腔粘膜に接触させて使用する物質または混合物であり、主にそれらを清潔に保つ、香りを与える、外見を変える、保護する、良好な状態に維持する、または体臭を変えることを目的とした製品を指します。
化粧品をEU市場に投入する前、EU域内の法人または個人コンプライアンス義務を負う責任者として指定する必要があります。化粧品がEU市場に投入される前に、責任者は化粧品製品通知ポータル(CPNP)オンラインシステムを通じて関連製品情報を提出し、製品情報ファイル(PIF)を作成します。提出された情報は、当局、毒物センター、流通業者、およびその他の関連組織に提供されます。
登録者
• EU市場へ輸出する中国の化粧品事業者
• EU市場へ輸出するその他の国の化粧品事業者
弊社のサービス
CIRSグループは、技術サービスプロバイダーとして、国内外の化粧品製造業者および販売業者がEUに輸出するためのコンプライアンスサービスを提供しております。
弊社のサービスは以下の通りです。
• EU化粧品安全性報告書(CPSR)
• EU化粧品CPNP通知
• EU化粧品製品情報ファイル(PIF)
• EU化粧品処方/包装審査
• EU化粧品責任者
• EU化粧品コンプライアンスコンサルティング
• EU化粧品コンプライアンス試験
