「飼料及び飼料添加剤管理条例」第8条の規定により、新たに開発された飼料及び飼料添加剤の生産開始に先立ち、開発者または生産企業は、国務院農業行政主管部門に審査申請を提出し、当該新飼料・新飼料添加剤のサンプルと以下の資料を提出しなければなりません。
(一)名称、主要成分、理化学的性質、開発方法、生産工程、品質基準、検査方法、検査報告、安定性試験報告、環境影響報告、汚染防止対策。
(二)国務院農業行政主管部門指定の試験機関が発行した、当該新飼料・新飼料添加剤の給餌効果、残留消解動態および毒性学的安全性評価報告。
新飼料添加剤の審査を申請する場合は、当該新飼料添加剤の添加目的、使用方法を明記し、当該飼料添加剤の残留が人体健康に与える影響の分析評価報告も提出しなければなりません。
関連法規
• 「飼料及び飼料添加剤管理条例」
• 「新飼料及び新飼料添加剤管理弁法」
• 「新飼料・新飼料添加剤申告資料要求」
申請範囲
• 中国国内で新たに開発され、まだ承認されていない単一飼料および飼料添加剤。
• 飼料添加剤の適用範囲を拡大する場合。
• 飼料添加剤の含有規格が飼料添加剤安全使用規範の要求を下回る場合(ただし、飼料添加剤とキャリアまたは希釈剤を一定比率で配合したものを除く)。
• 飼料添加剤の生産工程に重大な変更があった場合。
• 新飼料・新飼料添加剤が証明書発行日から3年を超えて生産に着手しておらず、他の企業が生産を申請する場合。
• 農業部が規定するその他の状況。
申請者の資格要件
• 新飼料・新飼料添加剤の開発者または生産企業。
申請者保護期間
• 新飼料・新飼料添加剤のモニタリング期間は5年間で、新飼料・新飼料添加剤証明書の発行日から計算されます。モニタリング期間中は、当該新飼料・新飼料添加剤に関する他の生産申請および輸入登録申請は受理されません。ただし、当該新飼料・新飼料添加剤が3年を超えて生産に着手していない場合はこの限りではありません。
主管部門
• 受理機関: 農業農村部政務サービスホール
• 審査機関: 全国飼料審査委員会(以下「審査委員会」)
• 決定機関: 農業農村部畜牧獣医局
