EUが化粧品における香料アレルゲンラベルに関する法規制を改訂
Source: CIRS

2022年9月15日、人類の健康と安全を保護するため、EU委員会がG/TBT/N/EU/924を発表し、欧州議会と理事会が策定した化粧品の香料アレルゲンラベルに関する法規制第1223/2009号条例を改訂しました。EUの監督管理機関が化粧品のパッケージに必ず成分表の表示が必要と明確しました。含まれた香料成分およびその原料は「parfum」や「aroma」で表示することができます。但し、付録IIIに収録されている25種類の香料アレルゲンの含有量が規定値を超えた場合は、単独で表示しなければいけません。

EU消費者安全科学委員会SCCSが、登録された25種類の香料アレルゲン以外、化粧品香料アレルゲンに関する意見(SCCS/1459/11)に、新たなに56種類の香料アレルゲン成分も同じくアレルギー反応を起これることと確定しました。そのため、草案は付属書IIIを更新と簡略しました。一部の条目を代替、削除し、新たな条目を追加して、付属書IIIにある25種類の香料アレルゲンを81種類に拡大しました。同草案では、新たに追加された香料アレルゲンが洗い流さない化粧品での濃度が0.001%、又は洗い流す化粧品での濃度が0.01%を超えた場合、化粧品のパッケージに個別に表示しなければいけないと決めました。

改正草案条項の発効時期は2023年上半期と策定しました。具体的な規定によると、改正法規の発効日から3年後、香料アレルゲンを含むかつ規定に合致しない化粧品は、EU市場に投入することができません。改正法規が発効日から5年後、香料アレルゲンが含むつ規定に合致しない化粧品は、規定により全て撤去しなければなりません。

現在、G/TBT/N/EU/924号通知が評議期間中であり、フィードバックの締め切りは2022年11月14日までです。

CIRSの補充:中国における化粧品香料アレルゲンの要求

  • 中国国家漢方薬品種保護審評委員会(国家食品薬品監督管理総局保健食品審評センター)のウェブサイトのホームページの2018年に発表された行政許可申請に関する質問応答では、「パッケージの香料アレルゲンについてどう表示すべきか」に対して以下のように答えました:化粧品によく香料又は植物油を加入し、香をつけます。一部の香料又は植物油にアレルゲンを含む可能性があるため、一部の国(EUなど)では、消費者の提示として、一定量のアレルゲンが超える場合、ラベルにそれらを表示しなければなりませんと決めました。中国市場も同じ、市販製品の中国語ラベルに、注意事項の所に「本製品には/**原料が**含まれています」との注意書きを書かなければなりません。これらの成分が単独で製品に添加された場合以外に、全成分に表示することができません。
  • 「児童用化粧品技術指導原則(意見募集稿)」では、児童化粧品の配合成分において、できる限り香料を使わない又は少量に使用し、26種類のアレルゲン組成成分を含有する複雑な原料を芳香剤として使うことができないと記載されています。26種類のアレルゲンを含有する香料が使用された場合、十分な安全性評価を行い、アレルゲン組成成分の含有量が洗い流さない化粧品での濃度が0.001%、又は洗い流す化粧品での濃度が0.01%を超えた場合、ラベルに表示して消費者にお知らせしなければなりません。