CLP規則対応――UFIコードの取得及び毒性情報センター届出
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固有の配合識別子(Unique Formula IdentifierUFI

UFIは、ラベルに印刷又は貼り付けられる16桁の英数字コードであり、混合物を識別する追加の情報要件として、輸入者及び川下ユーザーにより各国の毒性情報センター(Poison Center)に提出する必要があります。(例、VDU1-414F-1003-XXXX

企業はVAT番号及び混合物の処方番号(0268,435,455)を提供し、ECHAの専用ツールを利用して作成できます。

毒性情報センター届出(The Poison Centres NotificationPCN

欧州毒性情報センター届出(PCN)は、CLP規則第45条及び付属書VIIIの規定に基づき、202111日から強制適用されます。混合物を上市する輸入者及び川下ユーザーに対して、統一された形式で届出を行う義務が付けられます。 

提出者

危険有害性をもつ混合物を上市する輸入者及び川下ユーザー(純物質の製造業者及び販売業者は届出が不要)、欧州域外の供給者は域内の責任者の役割の代わりとなることはできません。

受理機関

各加盟国の毒性情報センター

対象物質

次の条件を同時に満たす場合、届出を行わなければなりません。

  1. 混合物
  2. GHS分類に従って、物理的危険性や健康有害性を有すること
  3. EU市場に上市すること

適用除外

Ÿ   環境に対する有害性に分類される混合物

Ÿ   放射性混合物

Ÿ   税関の管理下に置かれた物質

Ÿ   科学研究及び開発用途の混合物

Ÿ   薬品及び動物用医薬品

Ÿ   化粧品

Ÿ   医療機器 

Ÿ   食品及び飼料

Ÿ   高圧ガスに分類される混合物

Ÿ   爆発物

自主的に届出

環境に対する有害性に分類される混合物又は有害性を持たない混合物について、企業は自主的に届出を行うことができます。川下ユーザーに提供した混合物を原料(Mixture in Mixture : MIM)としてそのほかの混合物を調合する場合、供給者は自主的に届出を行うことで、代替えとしてUFIを提供し、営業秘密を保持することができます。

適用開始日

  • 消費者用途 202111
  • 業務用途 202111
  • 工業用途 2024年1月1日

既に市場に出回っており、且つ加盟国の毒性情報センターに情報届出が行われた製品について、202511日までの移行期間が設けられています。ただし、届出情報に変更が生じた場合(例、混合物の成分、毒性学的情報)、新しい形式で届出を行う必要があります。

届出の流れ

  1. 進出する市場を選定する
  2. 製品タイプを判定し、適用開始日及び提出要件を明確にする
  3. CLP付属書VIIIに従い、提出者の情報、混合物の成分、分類、ラベル要素、毒性データ、製品の包装、カテゴリー等届出に必要な情報を収集する
  4. UFIを作成する
  5. 届出書類を作成する
  6. 各加盟国の規定に従い、加盟国の国家システム又はECHAのオンラインツール(PCN porta)を利用して、書類を提出する
  7. 情報を更新する(変更が生じた場合)

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