タイは膨大な消費市場、深い東アジア文化、優遇的な関税政策を備えており、食品企業にとって東南アジア市場開拓の戦略的拠点となっています。食品製品がタイ市場に投入される前には、タイ食品医薬品監督管理局(TFDA)の審査を通過する必要があり、その中でもラベルの適合性審査は極めて重要な一环です。
タイの食品分類
- 特定管理食品:体重管理食品、乳幼児調製粉乳、大麻成分含有食品など
- 品質又は基準要求のある食品:一般食品、飲料、食用塩、サプリメントなど
- ラベル付与義務のある食品:放射線照射食品、遺伝子組換え生物由来食品、特定のラベル要求のある食品など
- その他の食品:食品製造に用いる原料、自動給水機の飲料水、新規食品など
タイの食品ラベル監督機関
- タイ食品医薬品監督管理局(Thailand Food and Drug Administration, TFDA)
- タイ厚生省(Ministry of Public Health, MOPH)
- タイ商務省(Ministry of Commerce)
タイの食品ラベル主要法令
- 食品法(B.E.2522)
- 厚生省 2025 年第 456 号告示:一部加工食品のラベルに関する規定
- 厚生省 2024 年第 450 号告示:包装済み食品のラベルに関する規定
- 厚生省 2023 年第 445 号告示:栄養成分表示に関する規定
- 厚生省 2018 年第 394 号告示:栄養成分表示及び GDA 表示の付与義務のある食品に関する規定
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包装済み食品のラベル要求事項
1. ラベルの言語
タイ語
(ラベルの強制的記載情報は必ずタイ語で表示する必要があり、英語による補足説明は併記可能。英語以外の言語を使用する場合は、TFDAに備案する必要)
2. 強制的記載内容
- 製品名
- 食品許可番号
- 製造業者、包装業者、輸入業者又は本社の名称及び住所情報
- 正味量
- 原材料及びその含有割合
- アレルゲンに関する表示(該当する場合)
- 食品添加物に関する情報
- 香料の添加に関する説明(該当する場合)
- 賞味期限の満了日
- 警告表示(該当する場合)
- 保存条件の説明(該当する場合)
- 調理・調製方法の説明(該当する場合)
- 厚生省 2024 年第 450 号告示の別表に定める場合の説明事項
- 特定告示に規定する説明事項
3. 栄養成分表示
厚生省 2023 年第 445 号告示「栄養成分表示に関する規定」の別表に定めるフォーマットのいずれかを使用する必要があり、その他のフォーマットを使用する場合は TFDA に許可を申請する必要があります。
4. GDA(Guideline Daily Amounts)表示
厚生省 2018 年第 394 号告示の関連規定を満たす必要があります。
5. 追加的なラベル要求事項
- 即食ゼリー及びグミキャンディ製品については、ラベルに白色の四角枠を設置し、枠内に赤色文字で「子供は少量を摂取すべき」という警告文を表示する。文字の高さは 5mm 以上とする。
- 玄米粉製品については、「玄米ご飯」の文字の下に、赤色文字で「乳幼児調製粉乳の代替とならない」という警告文を表示する。文字の高さは 5mm 以上とし、背景色とのコントラストが明確であることを要する。
- 特定告示に規定するその他の要求事項。
CIRSのサービス
CIRS食品事業部は、タイの包装済み食品に関する各法令に精通し、豊富な実務経験を有しています。企業に対して的確かつ包括的なラベル審査サービスを提供し、優良な製品がスムーズかつ迅速にタイ市場に進出することをサポートします。
