新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)概要
中国環境保護部2010年1月第7号令、即ち改訂版の「新化学物質環境管理弁法」(以下、「弁法」という)を発表し、2010年10月から正式に実施しました。企業がIECSC「中国現有化学物質名録」に含まれない新規化学物質を中国国内で生産又は輸入する前に、必ず「新化学物質環境管理弁法」により新規化学物質の申告を行います。新規化学物質環境管理登記証を受け取ってから、合法的に現地で生産又は輸入することができます。
申告範囲
- 「中国現有化学物質名録」(以下「名録」という)に記載されていない新規化学物質
- IECSCに記載されておらず、化粧品、医薬品、農薬、獣医用医薬品、添加物、放射性物質等の生産に用いられる原材料(成分)または中間体
- 調剤又は混合物から生じ、かつ2003年以降に製造された新規化学物質(例:界面活性剤、可塑剤、防腐剤、溶剤、難燃剤等)
- 意図的に放出させるように設計された成形品に含まれる新規化学物質(例:芳香製品、インクカートリッジ、消火設備等)
申告主体
- 新規化学物質の生産又は輸入を予定している中国境内の法人
- 新規化学物質の輸出を予定している中国境外の法人
中国境外の輸出者が申告する場合には、中国境内の申告代理人を指名する必要があります。CIRSは申告代理人として、化学物質の新規性調査から当局への届出までのワン・ストップ・サービスを提供いたします。
新規化学物質の申告種類
「弁法」によりますと、申告は化学物質の用途、性質及び製造・輸入数量によって、3種類の登録、すなわち、常規申告、簡易申告及び科学研究届出申告に分けられます。
当社のサービス
- 法規コンサルティング及び国内代理人サービス
- 化学物質の新規性調査
- お客様のニーズに応え、ビジネス展開を考慮した申告戦略の提出
- 各種試験のアレンジ、モニタリング、データの取得等
- 申告材料審査、作成、提出
- リスク評価報告の作成
- 当局への書類届出および当局からの指摘対応
当社の優位性
- 豊富な中国REACH研究・サービス経験
- 競争力がある価格やサイクルタイム
- プロフェッショナル技術チーム
- 豊富な試験機関リソース
- 良好な当局への連絡チャンネルと高い申告通過率
- 厳密な秘密保持体制
連絡先
杭州瑞旭製品技術有限会社
Tel:0571-87206574
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