2022年11月4日、中国台湾の環境保護署(EPA)は「毒性および懸念化学物質表示と安全性データシート管理弁法」の改正版を発表しました。今回の改正では、容器・包装の最小表示寸法規定の追加や、労働省の化学物質表示の規制様式を調整し、毒性及び懸念化学物質などの危険成分の開示方法などを説明しました。
EPAでは、EUなどの国際規制を参考に、容器・包装の表示の寸法を見直し、容積に応じて4つの寸法に区分し、ラベルの最小寸法を紙のA5寸法から半分に縮小しています。毒性および懸念化学物質の製造または輸入に従事する者は、使用者が危険情報を明瞭に読み取ることができるよう、容器・包装の表示の寸法が標準寸法より小さくならないようにする必要があります。面積などの特殊場合は、折りたたみ表示、吊り下げ表示、外装表示を使用しなければなりません。
EPAは、毒性および懸念化学物質をCNS15030に基づきその危害性を区分し、応じる危害性情報を表示しなければなりません。管制濃度以上の毒性および懸念化学物質を含む場合、容器・包装の表示および公告ボードの危険成分には、英語名、CAS番号、危険成分の重量百分比濃度を追加開示し、公告の分類に従って「毒性化学物質」または「懸念化学物質」の文字を追加することとしています。毒性及び懸念化学物質は危険有害性の区分に該当しないと判断されたものについては、今回の改正により、名称、危険成分、警告文またはその他の追加情報、製造者、輸入者或は供給者の名称、住所、電話番号のみを表示することができるようにしました。
また、毒性及び懸念化学物質については、個別物質の公表の規定に従い、警告文等の追加表示を行い、EPAはその特性及び管理目的の違いにより、表示すべき他の文字や絵表示の内容を別途公表する予定です。例えば、笑気ガスは不適切な使用により懸念化学物質として公告されており、警告のために「工業用のみ、吸入禁止」と表示する必要があります。
第3条および第4条の改正は2023年10月31日に施行され(従事する者は1年間の施行猶予期間が与えられる)、その他は公布日に施行される予定です。
「毒性および懸念化学物質表示と安全性データシート管理弁法」の改正項目の比較表
改正後の規定 | 現行の規定* |
第3条 毒性および懸念化学物質の容器・包装は、CNS15030で定める分類に適合しなければならず、要項ならびに附表の形式による表示は、下記事項を明確に表示しなければならない: 一、危険図式:直立45度の角度で白地に赤の太枠正方形、中に黒色でシンボルマークをいれる、大きさははっきり識別できる程度。 二、内容
容器・包装容積が 100ml 以下のものは、名称・危険図式・警告文のみを表示すればよい。毒性および懸念化学物質の容器・包装には、名称・危険図式・警告文の表示に加えて、毒性化学物質の運用管理事項、懸念化学物質の運用管理事項が規定された表示・警告文または追加情報を提供すべき。 | 第3条 毒性および懸念化学物質の容器・包装は、CNS15030で定める分類に適合しなければならず、要項ならびに附表の形式による表示は、下記事項を明確に表示しなければならない: 一、危険図式:直立45度の角度で白地に赤の太枠正方形、中に黒色でシンボルマークをいれる、大きさははっきり識別できる程度。 二、内容
表示について、その毒性および懸念化学物質がCNS15030の分類に属さないものは、上記「2」のみで良い。 容器・包装容積が 100ml 以下のものは、名称・危険図式・警告文のみを表示すればよい。 |
第4条 容器及び包装表示の寸法は、以下の規定に適合しなければならない。
毒性および懸念化学物質の容器・包装は、面積、形状、材質等の特殊な要因により、前条の規定による表示が困難なため、折りたたみ表示、吊り下げ表示、外装表示などの目立つ方法を用いて容器・包装に貼付することができ、その寸法は前項に制限されない。 | 第4条 毒性および懸念化学物質の容器・包装は、面積、形状、材質等の特殊な要因により、前条の規定による表示が困難なため、折りたたみ表示、吊り下げ表示、外装表示などの目立つ方法を用いて容器包装に貼付することができる。 |
第9条 毒性および懸念化学物質の作業所及び施設は、見え易い箇所に公告ボードを設置しなければならない、第3条第1項及び第4項に規定する危険図式、名称、危険成分、警告文、危険警告情報、危険防止措置及び警告文あるいは補足情報をまとめなければならない。 同一作業所で複数の毒性及び懸念化学物質を取り扱う者は、同一公告ボードに各種内容を表示できる。前項危険警告情報及び危険防止措置の内容が同様の時は一括して記載できる。 前2項に基づき作業所・施設に設置される公告ボード及びその表示することは、同一内容であれば他の法令と併用すばよい。 | 第9条 毒性および懸念化学物質の作業所及び施設は、次の事項を表示した公告ボードを作成し、見え易い箇所に設置しなければならない。
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第10条 毒性および懸念化学物質の作業所及び施設は、以下のいずれかに該当する場合は、前条の規定による表示を免除されるものとする。
| 第10条 毒性および懸念化学物質の作業所及び施設は、以下のいずれかに該当する場合は、前条の規定による表示を免除されるものとする。
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第14条 毒性および懸念化学物質で混合物を作成する時は、混合後の毒性の危険性に基づき、SDS を作成し、同時に表示しなければならない。その場合、主要成分の化学名称を列挙しなければならず、その毒性危険性の判定は下記の通り。
| 第14条 毒性および懸念化学物質で混合物を作成する時は、混合後の毒性の危険性に基づき、SDS を作成し、同時に表示しなければならない。その場合、主要成分の化学名称を列挙しなければならず、その毒性危険性の判定は下記の通り。
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