UK REACH延期についてーー最新の対応策を提供
Source: CIRS

202111より、UK REACHという英国独自の化学物質規制が正式に発効し、イングランド、ウェールズ、スコットランドなどに適用されます。UK REACH規則により、英国国内で製造量又は輸入量が年間1トン以上の化学品(化学物質、混合物又は成形品中の意図的に放出する物質)は、安全衛生庁(HSE、Health and Safety Executive)に登録する義務を負います。

UK REACHが発効した後、企業役割や物質特性に応じて、グランドファザリングと川下ユーザーによる輸入届出(DUIN)の二つの移行条約を施行し、及び新規UK REACH登録システムを公開しました。

1、グランドファザリング

グランドファザリングの対象となるのは、英国に拠点を置く企業が保有している全てのEU REACH登録者、又は2017年3月29日から2020年12月31日までの間に移管を実施したEU REACH登録者が含まれます。グランドファザリングの締め切りは2021430で、登録提出は現在禁じられます。UK REACH登録番号を取得した後、登録物質のトン数帯と有害性に応じて、2021年10月28日から2年、4年、6年以内に全ての情報を提供するグランドファザリングの手続きを完了しなければなりません(詳細は下表の猶予期間を参照)。

2、川下ユーザーによる輸入届出(DUIN

川下ユーザーによる輸入届出(DUIN)の対象となるのは、2017年3月29日から2020年12月31日まで、EUから物質、混合物又は成形品中の意図的に放出する物質の輸入業者であります。また、英国国外製造者、サプライヤー、成形品製造者が英国を拠点とする「唯一の代理人(OR)」を指定し登録を行うことが可能であります。DUIN」の締め切りは20211027でありますが、現在でも提出できます。しかし、取引を行う前に届出を完了しなければなりません。詳細もは以下の猶予期間を参照ください。企業が猶予期間の終了後も取引を継続したい場合は、応じた猶予期間内にUKREACH登録を提出する必要があり、その後の登録行政費用が企業により負担しなければなりません。

  • 登録物質のトン数帯と有害性に応じた猶予期間

20211028日から

登録トン数

危険有害性

2年間

年間1,000トン以上

 

  • 発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CMRs)年間1トン以上
  • 水生生物に非常に強い毒性(急性、慢性)年間100トン以上
  • 高懸念物質(SVHC)、20201231日まで

 

4年間

年間100-1,000トン

 

  •  高懸念物質(SVHC)、20231027日まで

 

6年間

年間1-100トン

 

3、新規登録の提出

新規登録の対象となるのは、年間1トン以上の化学物質それ自体または混合物を英国にて製造または輸入する企業者であります。「グランドファザリング」または「DUIN」の条件を満たしていないため、関連製品を製造または輸入する前に新UKREACH登録を完了する必要があります。

新規登録の流れ:まず、物質の「検索」を提出して通過されると、該当物質の「物質グループ」と自動的に配分されます。グループの他のメンバーと物質の登録対策、LRの選出、費用分担モデルの作成などを検討し、最終的に共同提出の方式で登録書類を提出することができます。2020年12月31日までにEUREACH登録を完了した物質については、UK REACHの下で既存物質と見なされ、HSEはそのような物質の新規登録者(NRES)に対して「ゼロデータ提出」の政策を施行します。すなわち、データ免除声明書を含む書類を提出し、行政費用を支払ってUK REACH登録を完了し、事前にUKREACH登録番号を取することができます。規制が要求される全ての情報は、登録物質のトン数帯と有害性に応じて、2021年10月28日から2年、4年、6年以内にを提供する必要があります(上の表を参照)。

4、移行期間延期についての議論

最近、UK REACH規制改正についての議論はまだ進行中、DEFRAとHSEは、全てのデータ情報の移行期間を元の基準から2年間を延長することと提案しました。同時に、DEFRAは、リスク評価により重点を置いた登録モデルの開発を望んでいて、物質グループは、物質の有害性を物質危険有害性情報表(SHIP)に提出し、登録者はGB用途と暴露情報に焦点を当てた登録者固有のリスク評価を提供し、物質の完全なリスク評価を完了します。登録締切が延期されると、企業はUK-REACH規制に対応する時間が長くなり、英国市場をより効果的に評価することもできます。これは企業にとっても朗報だと考えられます。